令和7年度(2025年度)那覇市地域福祉基金補助団体募集のお知らせ(※募集期間 4月1日~5月20日まで)

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ページ番号1003386  更新日 令和7年12月24日

那覇市地域福祉基金条例に基づき、高齢者等の保健福祉の向上を図るために民間福祉団体やボランティア団体が次の事業を実施する場合に、その経費の一部を助成しています。
令和7年度 那覇市地域福祉基金補助金の助成団体を決定しました!
※令和7年度の申請は締め切りました

補助の対象団体

那覇市において継続して1年以上にわたって社会福祉に係る活動実績のある団体(宗教団体、政治団体、営利を目的とする団体その他交付をすることが不適当と認められる団体を除く。)

留意事項

国や県から公的補助を受けている事業や営利団体は補助対象外ですので、ご注意ください。補助金の交付は同一補助事業に対し1回が交付限度となります。ただし、市長が特に必要と認めるときは、3回の交付を限度とすることができます。

補助の対象事業

補助の対象となる事業は次の通りです。

  1. 在宅福祉等の普及及び向上に関する事業
  2. 健康・生きがいづくりの推進に関する事業
  3. ボランティア活動の活発化に関する事業
  4. その他、高齢者、障がいのある方、児童等の保健福祉事業等の向上に関する事業

補助金額

補助金の額は、補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入額を控除した額で、1補助事業当たり50万円を限度とします。(令和7年度予算額270万円の範囲内で助成)

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、次のものとなります。
※今年度より対象経費の見直しを行いました。申請の前に対象経費かどうかをご確認いただき、申請をお願いいたします。

1 賃金

事業実施のために雇ったスタッフ・アルバイト・アドバイザー等の賃金(団体構成員に対するものは除く)
※時給2,000円以内、1人あたり1日8時間、1日あたり16,000円を上限とする。

2 報償費

講師に対する謝礼金

  • ※支払い上限額については、下記別表をご確認ください。
    ボランティアスタッフに対する謝礼金(団体構成員に対するものは除く)
  • ※1時間あたり1,000円以内、1人あたり1日8時間、1日あたり8,000円を上限とする。

3 旅費・交通費

講師などの招聘に係る旅費、視察研修等の旅費。
※合理的経路を用いて要する公共交通機関等交通費の実費相当額(バス賃、船賃、航空賃、宿泊料等)

4 需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、光熱水費及び燃料費)

  • (消耗品費)
    対象事業にて利用する単価が税込で1万円未満の事務用品及び消耗品に係る経費
  • (印刷製本費)
    チラシ・ポスター類、会議用資料・報告書等の印刷に係る経費
  • (食糧費)
    講演会・研修会・活動等当日の講師、スタッフの飲料代・弁当代等に係る必要最小限の経費(1人あたり飲料代200円、食事代600円以内)
    食料や食材料費の購入に係る費用
  • (光熱水費及び燃料費)
    イベントで利用した際に生じる電気使用料(発電機等)、水道使用量、ガス使用料等に係る経費

5 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料)

  • (通信運搬)
    切手・はがき代、宅配便等にかかる経費
  • (広告料)
    テレビ、ラジオ、新聞等周知を主たる目的とした必要最小限の経費。
  • (手数料)
    振込手数料、クリーニング代等に係る経費
  • (保険料)
    損害保険・イベント保険等に係る経費
  • (筆耕翻訳料)
    賞状などの氏名等の筆耕等の経費

6 委託料

専門知識・技術等を要する業務を外部に委託する経費(ホームページ構築、マップ制作、撮影・編集等記録業務、調査作業、イベント等の会場設営作業等)

7 使用料及び賃借料(家賃は除く。)

講演会・研修・イベント会場、車両、駐車場、著作権、機材等、装飾品等の使用及び賃借に係る経費。

  • ※団体や団体構成員が自ら所有する機器などに対する貸借料は対象外。
  • ※家賃は対象外。

8 備品購入費

長期間繰り返し使用可能なもののうち、消耗品費に属さない物品の購入に要する費用。

9 その他経費

(上記以外に地域福祉基金補助事業の趣旨に沿うもので市長が特に必要と認めるもの)

【備考】

次に掲げるものに該当する場合は対象経費から除く。

  1. 交際費(贈呈経費、懇親会費等)に該当する経費
  2. 領収書等により活動団体が支払ったことが明確に確認できない経費
  3. 交付決定日以前に支払った経費・事業の実施期間外に支払った経費
  4. 事業実施に直接かかわらない経費や社会通念上適切でない経費

募集期間等

補助を希望される団体は、那覇市役所本庁舎2階の福祉政策課窓口まで、提出書類を揃えて募集期限内に提出してください。

募集期間

令和7年4月1日(火曜)から5月20日(火曜)

提出書類等

※今年度より申請書等様式の変更を行っております。必ず最新の様式をダウンロードの上作成ください。

  1. 那覇市地域福祉基金事業補助金交付申請書
  2. 那覇市地域福祉基金補助事業計画書
  3. 那覇市地域福祉基金補助事業収支予算書
  4. 団体の当該年度事業計画書
  5. 団体の当該年度収支予算(見込)書
  6. 団体の前年度収支予算決算書
  7. 団体の定款又は会則
  8. 暴力団等に該当しない旨の誓約書

審査

募集期限内に申請のあった事業について、那覇市地域福祉基金運営委員会において書類審査、プレゼンテーション審査を行い補助対象事業を決定します。

那覇市地域福祉基金補助事業決定・補助金交付・確定までのスケジュール(予定)

4月1日
ホームページ等にて募集。
4月1日~5月20日
補助金交付申請書受付期間 ※窓口のみ受付
7月上旬
プレゼンテーション(必須)および事業内容の質疑応答。
(申請書、プレゼンテーション内容をもとに質問いたします。)
那覇市地域福祉基金運営委員会開催、事業選定。(精査の上、補助事業を選定します。)
7月中旬
市より補助金交付決定通知。
交付決定団体への説明会。
8月上旬
概算払い希望団体へ補助金交付。
年度内で各団体の地域福祉基金補助金を活用した事業活動の実施
事業終了後または2月末
事業報告書の提出、精算(戻入等)

那覇市地域福祉基金補助金申請書等関連書類ダウンロード

※今年度より申請書等様式の変更を行っております。必ず最新の様式をダウンロードの上作成ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9002
ファクス:098-862-0383