通所介護事業所等に置ける宿泊サービスの提供について

更新日:2019年3月18日

指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合の届出について

 指定通所介護事業所等(通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所)の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供については、介護保険制度外の自主事業ですが、平成27年4月1日から指定権者(那覇市在の事業所は那覇市)へ宿泊サービスの内容を届け出るとともに、宿泊サービスの提供時に事故が発生した場合についても、事故報告書の提出が義務付けられました。
 

宿泊サービスを提供する場合の指針

 宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」下記のとおり定めています。
 宿泊サービスを既に提供している事業者、今後提供する予定の事業者は、当該指針に沿った事業運営に努めるようお願いします。
 
厚生労働省宿泊サービス指針(PDF:417KB)(介護保険最新情報vol.470)
 

届出様式・提出期限について

届出様式(ワード:67KB)(指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(開始・変更・休止・廃止))

届出書届出事由提出期限
開始新たに宿泊サービスを開始する場合宿泊サービス提供開始前
変更届け出た内容に変更がある場合変更の事由が生じてから10日以内
休止又は廃止宿泊サービスを休止又は廃止する場合休止又は廃止する日の1月前

※開始届には宿泊サービスを提供する事業所の平面図を添付し、宿泊室を明記してください。

提出方法

 事業を開始する際の届出については、事業開始前に事前にちゃーがんじゅう課に日程調整のうえ、持参により提出をお願いします。
 なお、基本的に届出内容を確認するため、日程を調整し、現場確認を行います。
※運営規定、勤務形態一覧表、宿泊サービスの計画書等必要書類については、現場で確認させていただきます。

事故報告について

 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス中に事故が起きた場合も、利用者保護の観点から事故報告することが義務づけられましたので、下記の事故報告書のサービスの種類にチェックを入れ、その他欄へ(宿泊サービス)と追記して提出してください。
 
事故報告書様式(エクセル:35KB)

スプリンクラー設備等の設置について

 宿泊サービスの提供等により、スプリンクラー設備等が必要になる場合がありますので、ご確認ください。
〇詳細については、那覇市消防局予防課(電話::098-867-0212)へお問合せください。

※適合通知書は開始届提出時に添付して下さい。

お問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階

電話:098-862-9010

ファクス:098-862-9648