年金受給資格期間短縮に伴う対応

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ページ番号1003166  更新日 令和7年12月24日

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の一部を改正する法律が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日に施行されることとなりました。

今回の改正では、公的年金の最低受給資格期間が従来の25年から10年に短縮されることに伴い、新たに約64万人の方が年金受給権を得ることとなります。
その大半は65歳以上の方であり、その中には介護保険施設入所者等の介護保険サービスを利用されている方も含まれていると考えられています。

対象者による年金裁定請求手続が確実に行われるよう、介護施設関係者等におかれましてはサービス利用者への周知方よろしくお願いいたします。

【参考資料】

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〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
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