包括的な支援体制の整備を進めています

更新日:2025年5月19日

社会福祉法では、市町村は地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めることとされており(社会福祉法第106条の3)、その手法の一つに「重層的支援体制整備事業」があります。包括的な支援体制の整備を目指し、本市においても令和8年度からの「重層的支援体制整備事業」実施に向けて取り組みを進めています。

重層的支援体制整備事業創設の背景

 わが国の福祉制度・政策はこれまで、こども、障がいのある人、高齢者といった対象者の属性や、要介護・虐待・生活困窮といったリスクごとに施策が行われてきました。その一方で、社会的孤立をはじめ、生きるうえでの困難・生きづらさはあるものの既存の制度の対象となりにくいケースや、いわゆる「8050」で個人・世帯が複数の生活上の課題を抱えているなど、これまでの福祉制度・政策と、支援ニーズとの間にギャップが生じてきました。
 こうした、人びとの生活そのものや生活を送る中で直面する困難・生きづらさの多様性・複雑性に応えるものとして、令和2年の社会福祉法改正により重層的支援体制整備事業が創設されました(社会福祉法第106条の4)。

本市が取り組む背景

 令和6年4月1日現在における本市の高齢化率は24.9%で、約4人に1人が65歳以上の高齢者です。中核市平均の29.2%に比べると低い水準に留まっていますが、一方で、高齢者の単身世帯の割合は平均並みとなっております。あわせて、自治会加入率は中核市平均を大きく下回っており、家庭や地域という生活領域における支え合いの基盤が弱い状況にあると言えます。
 このような状況においては、制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を越えてつながり支え合っていくことが重要となってくることから、本市でも「重層的支援体制整備事業」を実施し、支援体制の仕組みづくりを行っていきます。

重層的支援体制整備事業における各事業

 重層的支援体制整備事業では、社会福祉法第106条の4第2項に規定されている5つの事業を一体的に実施します。こども、障がいのある人、高齢者、生活困窮の相談支援等、既存の仕組みを活かしながら、複雑化・複合化した課題について包括的な支援ができる体制の構築を目指します。

事 業 名内   容
包括的相談支援事業
(社会福祉法第106条の4第2項第1号)
属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
支援機関のネットワークで対応する
複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ
参加支援事業
(社会福祉法第106条の4第2項第2号)
社会とのつながりを作るための支援を行う
利用者ニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
地域づくり事業
(社会福祉法第106条の4第2項第3号)
世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
(社会福祉法第106条の4第2項第4号)
支援が届いていない人に支援を届ける
会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見つける
本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
多機関協働事業
(社会福祉法第106条の4第2項第5号)
市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
支援関係機関の役割分担を図る

関連リンク

●厚生労働省:地域共生社会のポータルサイト(外部サイト)

●厚生労働省:地域共生社会の推進(外部サイト)

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