更新日:2024年3月26日
那覇市地域福祉基金条例に基づき、高齢者等の保健福祉の向上を図るために民間福祉団体やボランティア団体が次の事業を実施する場合に、その経費の一部を助成しています。
補助の対象団体
那覇市において継続して1年以上にわたって社会福祉に係る活動実績のある団体(宗教団体、政治団体、営利を目的とする団体その他交付をすることが不適当と認められる団体を除く。)
補助の対象事業
補助の対象となる事業は次の通りです。
- 在宅福祉等の普及及び向上に関する事業
- 健康・生きがいづくりの推進に関する事業
- ボランティア活動の活発化に関する事業
- その他、高齢者、障がいのある方、児童等の保健福祉事業等の向上に関する事業
留意事項
他の公的補助を受けるものは補助事業となりません。補助金の交付は同一補助事業に対し1回が交付限度となります。ただし、市長が特に必要と認めるときは、3回の交付を限度とすることができます。
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、次のものとなります。
1 謝礼金(講師謝礼金、委員謝礼金)
外部講師については時給1万円、内部講師については時給3千円を限度額とする。
2 報償費
3 旅 費(費用弁償、普通旅費)
合理的経路を用いて要する公共交通機関等交通費の実費相当額。
4 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、食材費、原材料費)
食糧費については1人あたり飲料代200円、食事代600円以内とし、懇親会に対する費用は対象外とする。
5 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料)
6 委託料
7 使用料及び賃借料(家賃は除く。)
8 備品購入費
事業実施に必要不可欠な消耗品以外の物品購入費用。
9 その他経費
(上記以外に地域福祉基金補助事業の趣旨に沿うもので市長が特に必要と認めるもの)
補助金額
補助金の額は、補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入額を控除した額で、1補助事業当たり50万円を限度とします。(令和6年度予算額270万円の範囲内で助成)
募集期間等
補助を希望される団体は、那覇市役所本庁舎2階の福祉政策課窓口まで、提出書類を揃えて募集期間内に提出してください。
募集期間
令和6年4月1日(月曜)から5月31日(金曜)
提出書類等
- 那覇市地域福祉基金事業補助金交付申請書
- 那覇市地域福祉基金補助事業計画書
- 那覇市地域福祉基金補助事業収支予算書
- 団体の当該年度事業計画書
- 団体の当該年度収支予算(見込)書
- 団体の前年度収支予算決算書
- 団体の定款又は会則
審査
募集期限内に申請のあった事業について、那覇市地域福祉基金運営委員会において書類審査、プレゼンテーション審査を行い補助対象事業を決定します。
那覇市地域福祉基金補助事業決定・補助金交付・確定までのスケジュール(予定)
4月上旬
ホームページ等にて募集。
4月1日~5月31日
補助金交付申請書受付期間
7月上旬
プレゼンテーション(必須)および事業内容の質疑応答。
(申請書、プレゼンテーション内容をもとに質問いたします。)
那覇市地域福祉基金運営委員会開催、事業選定。(精査の上、補助事業を選定します。)
7月中旬
市より補助金交付決定通知。
交付決定団体への説明会。
8月上旬
概算払い希望団体へ補助金交付。
年度内で各団体の地域福祉基金補助金を活用した事業活動の実施
事業終了後または2月末
事業報告書の提出、精算(戻入等)