更新日:2022年6月21日
無料低額診療事業調剤処方費事業について
那覇市では、平成28年6月1日より医療機関が実施する無料低額診療事業の適用を受けている方を対象に調剤処方に係る自己負担の費用の全部または一部を助成する事業を開始しています。無料低額診療事業調剤処方費助成事業実施要綱(PDF:174KB)
対象者
- 医療機関が実施する無料低額診療事業の適用を受けている方。
※無料低額診療施設は、沖縄県のホームページで公開されています。県のホームページはこちら(外部サイト)です。
※調剤処方費の助成を受ける場合は、那覇市無料低額診療調剤処方費助成事業の登録薬局に限ります。
- 登録薬局一覧表をページ下に記載しています。
申請方法
- 無料低額診療事業調剤処方費助成事業をご利用の方際は、登録薬局窓口にてご相談ください。
- (第1号様式)無料低額診療事業調剤処方費助成申請兼委任状(ワード:41KB)
- (第1号様式)無料低額診療事業調剤処方費助成申請兼委任状(PDF:97KB)
那覇市無料低額診療事業調剤処方薬局助成事業登録薬局一覧
登録薬局を募集します
- 事業開始に伴い、「無料低額診療事業調剤処方費助成事業」登録薬局を募集いたします。登録については、登録申請書と併せて、事前に覚書を交わす必要がございますので、以下の様式を使用し、福祉政策課へご提出ください。
<登録時に使用>
- (第7号様式)無料低額診療事業調剤処方薬局登録申請書(ワード:39KB)
- 第7号様式記載例(PDF:92KB)
- 無料低額診療事業調剤処方費助成事業に関する覚書(ワード:38KB)
- 覚書の作成例(PDF:98KB)※覚書については、両面印刷の上ご利用くださいますようお願いいたします。
<登録後に使用>
無料低額診療事業の開始に関して
無料低額診療事業は、第二種社会福祉事業として位置づけられており、経営主体に関わらず実施することができます。実施にあたっては、事業開始の日から一月以内に事業経営地の都道府県へ届出をすればよいこととされています。
那覇市に所在する医療機関で、無料低額診療事業を開始しようとする場合は、事前に那覇市にご連絡ください。