戦傷者戦没者遺族援護

更新日:2019年3月18日

戦傷者・戦没者遺族等の援護

 戦傷病者・戦没者遺族等援護法(援護法)は、戦争公務・勤務関連傷病により障害となった方、または死亡した方の遺族に国家補償(全額国庫負担)をすることを目的とし、昭和27年制定されました。援護法による給付の他に特別給付金支給法・特別弔慰金支給法による給付がありますが、すべて本人からの申請によります。
 

援護金の種類

1 障害年金

 軍人、軍属又は準軍属であった者が公務上傷病し、又は病気にかかり、一定程度以上の障がいを有するに至った場合に支給されます。

2 遺族年金

 軍人軍属が公務上の傷病等に起因して死亡した場合、その遺族に支給されます。

3 遺族給与金

 準軍属の遺族に対して支給され、要件及び遺族の範囲は遺族年金とほぼ同様です。

4 弔慰金

 軍属軍人又は準軍属(一般戦闘参加者)が公務傷病、又は勤務関連の傷病により死亡したことにより、死亡当時の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹及びこれら以外の三親等内の親族(死亡当時その者と生計を同じくした者に限る)のうち最優先順位者1名に一時金として支給されます。

5 特別弔慰金

 遺族援護法に基づく弔慰金の受給権者で本人又は他の遺族が同一の戦没者の死亡に関し、公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有する者がすべて失権している時に、戦後何十周年という特別な機会ごとに支給されます。

6 戦傷病者の妻に対する特別給付金

 戦傷病者の妻には、生涯の伴侶である夫が障がいの状態であることにより、特別な精神的苦痛があることを考慮して、その妻に対し特別給付金が支給されます。

7 戦没者の妻に対する特別弔慰金

 戦没者の妻が特別の精神的苦痛を有する点を考慮して、特別給付金が支給されます。

8 戦没者の父母に対する特別給付金

 先の大戦により、すべての子又は最後に残された子を戦闘に関連して亡くした父母及び同様の立場にある孫を亡くした祖父母について、特別の事情を考慮して、これらの父母及び祖父母に対し、特別給付金が支給されます。

9 対馬丸遭難学童特別支出金

 沖縄県外の本土の地域に疎開する目的で対馬丸に乗船し、同船が昭和19年8月22日鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島沖で米軍潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没した際、死亡した疎開学童の父母(祖父母)に対し支給されます。

戦傷病者・戦没者遺族等への給付額等一覧表                                                           

                                                         (令和5年4月1日現在)

区分
1.戦傷病者に対する障害年金第5款症~特別項症 743,000円~9,729,100円
2.戦傷病者の妻に対する特別給付金

5万円~50万円(5年償還)

3.戦没者の妻に対する特別給付金20万円~200万円(10年償還)
4.戦没者の父母に対する特別給付金10万円~100万円(5年償還)
5.遺族年金・遺族給与金

年額 56,400円~1,966,800円

6. 第8回特別弔慰金  [受付終了]40万円(10年償還)
7. 第9回特別弔慰金  [受付終了]24万円(6年償還)
8. 第10回特別弔慰金  [受付終了]25万円(5年償還)
9. 第11回特別弔慰金  [受付終了]25万円(5年償還)

10.対馬丸遭難学童遺族特別支出金

年額 1,376,760円

  

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福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ

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