更新日:2019年3月18日
戦傷者・戦没者遺族等の援護
戦傷病者・戦没者遺族等援護法(援護法)は、戦争公務・勤務関連傷病により障害となった方、または死亡した方の遺族に国家補償(全額国庫負担)をすることを目的とし、昭和27年制定されました。援護法による給付の他に特別給付金支給法・特別弔慰金支給法による給付がありますが、すべて本人からの申請によります。
援護金の種類
1 障害年金
軍人、軍属、又は準軍属(一般邦人で軍命により戦闘等に参加した者)であった者が公務上の傷病により、一定程度以上の障害を有するにいたった場合に年金として支給されます。
2 遺族年金
軍人軍属が公務上の傷病等に起因して死亡した場合、または障害年金受給者が死亡した場合に、その遺族に年金として支給されます。
3 遺族給与金
準軍属の遺族、または準軍属であった障害年金受給者が死亡した場合に、その遺族に年金として支給されます。
4 弔慰金
軍人軍属等が公務傷病又は勤務関連の傷病により死亡した場合、死亡当時の3親等内の親族(死亡当時のその者と生計を同じくした者に限る)のうち最先順位者に、一時金として1度のみ支給されます。(5年償還の国庫債券にて額面50,000円)。
5 戦没者の遺族等に対する特別弔慰金
戦没者の死亡に関し、公務扶助料・遺族年金等を受ける権利を有している者がすべて失権している時に、3親等内の遺族に記名国債(10年償還)をもって支給される一時金です。申請時期は、戦後何十周年という機会に法律改正によって決められています。
6 戦傷病者の妻、戦没者の妻、戦没者の父母等に対する特別弔慰金
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により特別給付金が支給されます。記名国債(10年または5年償還)をもって支給される一時金で、10年または5年ごとの法律改正により申請時期が決められています。
7 対馬丸遭難学童遺族特別支出金
戦時疎開目的で対馬丸に乗船し、同船が昭和19年8月22日鹿児島県の悪石島沖で敵潜水艦の魚雷攻撃を受け沈没した際に死亡した疎開児童の父母に対し、毎年支給されます。
戦傷病者・戦没者遺族等への給付額等一覧表
区分 | 額 |
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1.戦傷病者に対する障害年金 | 特別項症第5款症 743,000円から9,729,100円 |
2.戦傷病者の妻に対する特別給付金 | 1,000,000円から50,000円 (5年から10年償還) |
3.戦没者の妻に対する特別給付金 | 2,000,000円 (10年償還) |
4.戦没者の父母に対する特別給付金 | 1,000,000円 (5年償還) |
5.遺族年金・遺族給付金 | 年額335,850円から1,966,800円 |
6.第8回特別弔慰金(受け付け終了) | 400,000円 (10年償還) |
7.第9回特別弔慰金(受け付け終了) | 240,000円 (6年償還) |
8.第10回特別弔慰金(受け付け終了) | 250,000円 (5年償還) |
9.対馬丸遭難学童遺族特別支出金 | 年額1,376,760円 |