子ども・子育て支援新制度 よくある質問(Q&A)

更新日:2019年3月18日

子ども・子育て支援新制度 よくある質問

平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度について、比較的多く寄せられているご質問と答えをまとめてみました。(この内容は、今後示される国等からの助言によって変わる可能性もありますのでご了承ください。)
 
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1.認定証について

[Q1:月の途中でも認定証の「標準認定」「短時間認定」を変更することは可能ですか?]
A:認定を変更する理由となる事由があれば可能です。なお、変更の効力発生日は申請日以前にはさかのぼれませんのでご注意ください。
 
[Q2:月の途中で認定が変更となった場合、保育料や延長保育料はどうなりますか。]
A:翌月から変更となります。なお、通常の開所時間(11時間)を超えたあとの延長保育料は、認定の区分にかかわらず利用した分だけ必要となります。
 
[Q3:3歳の誕生日を迎えると認定が変わると聞きました。手続きが必要ですか?]
A:那覇市では、3歳の誕生日(厳密にはその前々日)が含まれる月の初め※を目処に、該当者に新しい認定証を交付する取扱いとしますので、特段の手続きは必要ありません。新しい認定証が届いたら、以前の認定証は各自で破棄してください。※平成27年4月の分については、5月の始めに送付する予定となっております。あしからずご了承ください。

2.広域利用について

[Q4:住所は那覇市におきながら、他の市町村の保育所等を利用したいのですが。]
A
(1)申込みは、那覇市こどもみらい課に認定申請及び利用申請をおこなってください。那覇市から当該自治体に利用申請等が送付され、その自治体が利用を承認すれば、市外の保育所等を利用することができます。なお、利用したい保育所等への申込み期限をあらかじめ確認して、少なくとも1週間以上前に那覇市のこどもみらい課に申し込んでください。
(2)那覇市の保育所等を利用している場合に、他自治体での保育所等の利用が認められてそれを利用する場合、那覇市の保育所等の利用は終了となります。再び那覇市の保育所等を利用する場合は、あらためて入所申込みをおこなう必要があります。
 
[Q5:市外の保育所等を利用する場合、保育料はどのようにお知らせされますか?]
・A:市外の保育所等の保育料(利用者負担額)は那覇市が決定する場合と、施設等が決定する利用者負担額の上限額を那覇市が決定する場合とがあります。いずれの場合もその金額は那覇市から本人にお知らせされますので、必要に応じて施設等にもお伝えください。
 
[Q6:那覇市民ではないのですが、那覇市の保育所等を利用できますか?]
A:広域利用のお申し込みができます。ただし、待機児童の数が多い那覇市では、限りある保育資源の提供にあたっては市民を優先させて頂くこととしています。そのため、お申し込み頂いても利用ができるとは限りませんのでご承知おきください。
 
[Q7:市外に引っ越しするのですが、引きつづき保育所を利用できますか?]
A:本市民であった方が転出して市外住民となる場合、いったん退所となります。その後、転出先自治体からの認定を受けて広域利用の入所申込みをしていただき、あらためて入所選考を経ることになります。
(現在の広域利用の仕組みでは、いったん退所してから再び同じ園に入所できるようになるまで、基本的に1ヶ月以上の空白期間が生じてしまいます。この期間は、一時預かりや認可外保育所をご利用頂くことになりますので、あわせてご承知おきください。)
 
※以上の内容は、広域利用に関わる自治体間の取り決めで変更になる可能性もありますのでご了承ください。

お問い合わせ

こどもみらい部 こどもみらい課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-6903

ファクス:098-861-1361