こども医療費助成制度

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ページ番号1002860  更新日 令和8年1月19日

こどもの保健の向上を図り、健やかな育成に寄与することを目的に、保護者のお支払いしたお子さんの医療費(保険診療による自己負担分)の一部を助成します。
お子さんが生まれたら、または那覇市へ転入したら、資格認定の手続きをしてください。(ただし、生活保護等、他の制度で医療費助成が受けることができる者は除く)

《申請方法》

  1. 下記の資格認定に必要なものを持参し、子育て応援課医療費支援グループの窓口(本庁舎3階47番)での申請
    ※三支所での受付は行っておりません。
  2. パソコン、スマートフォン、タブレット等からのオンライン申請
    詳しくは以下のリンクをご覧ください。

助成の対象者

  1. お子さんが那覇市に住所を有していること
  2. いずれかの健康保険に加入していること

※助成の対象とならない場合

  • お子さんが生活保護を受けている場合
  • お子さんが重度心身障がい者医療費助成を受けている場合
  • お子さんが児童福祉法に基づく措置医療等を受けている場合
  • お子さんが国又は地方公共団体の負担において医療費の全額の支給を受けている場合

資格認定に必要なもの

こどもの健康保険情報がわかるもの

以下の場合に応じて、いずれかをご持参ください。

マイナ保険証利用登録済の方
マイナンバーカード
(申請者のスマートフォンでマイナポータル健康保険情報が確認できるようにご準備ください)
マイナ保険証未登録
または申請中の方

資格確認書

保護者の普通預金通帳

同居している保護者名義の普通預金通帳(キャッシュカードも可(氏名がカタカナ表記))

課税証明書等(転入の方)

21,000円以上の医療費がかかったとき、自己負担限度額判定のため、被保険者の課税状況の確認が必要となる場合があります。詳細は子育て応援課までお問い合わせください。

助成する医療費

保護者のお支払した保険診療の自己負担分です。
ただし、健康保険から支給される高額療養費、附加給付金は控除して助成します。
<外来・入院>0歳児~中学校3年生まで(入院時食事療養費は除く)

助成の対象とならないもの

学校管理下のケガ等の場合

受給者証は使用できません。学校管理下(保育・授業中、登下校中、部活動中など)において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合はこども医療費助成金受給資格者証は使えません。詳しくは、通われている保育園、幼稚園、学校等にお問い合わせください。

第三者行為による医療費

受給者証は使用できません。第三者行為による賠償等で他から医療費の支払をうけることができる場合は助成できません。

助成金の申請期限

診療を受けた月の翌月1日から2年以内

助成金の申請方法

(1)現物給付方式

こども医療対象のお子さん全員が利用できる申請方法です。
県内の協力医療機関窓口にて、加入健康保険の資格確認を受けたうえで、『受給者証(ピンク色)』を提示してください。
保険診療の自己負担分について窓口で支払うことなく無料で医療が受けられます。
現物給付対応医療機関については、各医療機関へ直接お尋ねいただくか、沖縄県ホームページでご確認ください。

(2)自動償還方式

こども医療対象のお子さん全員が利用できる申請方法です。
県内の協力医療機関窓口にて、加入健康保険の資格確認を受けたうえで、『受給者証(ピンク色)』を提示してください。
窓口に領収証をお持ちいただかなくても、保護者様のお支払いした医療費を自動的にお振込みすることができます。
助成金の振込は、診療月の翌々月28日に届出口座に振込みます(28日が土曜日・日曜日・祝日・祭日の場合は翌営業日)。

(3)子育て応援課窓口での領収証申請

協力医療機関外で受診した場合や、受診時に受給者証を提示できなかった場合は、子育て応援課窓口での申請が必要となります。診療月の翌月1日以降、『受給者証』、『こどもの健康保険情報のわかるもの』、『領収書(原本)』を添えて申請してください。
助成金の振込は、申請月の翌月28日に届出口座に振込みます(28日が土曜日・日曜日・祝日・祭日の場合は翌営業日)

  • ※提出した領収証はお返しできません。必要な場合は事前にコピーしてください。
  • ※加入の健康保険、共済組合から高額療養費や附加給付金の支給がある場合は、医療費領収書と附加給付額等のわかる通知書等の提出をお願いする場合がございます。
  • ※助成対象のお子さん一人では高額療養費に該当しない場合でも、同じ保険に加入されているご家族の方が、お子さんと同じ月にひとつの病院(外来の場合はそこから処方された薬局台含む)で21,000円以上の医療費をお支払いしたとき、合算高額療養費に該当する場合がございます。高額療養費のある場合、合算対象の領収証及び支給決定通知書の提出をお願いします。
  • ※未熟児養育医療費も助成します。「徴収金額決定通知」と「領収証」を添えて申請してください。

高額な医療費がかかるとき

入院など、高額な医療費がかかることが予想されるときは、ご加入の健康保険にて「限度額適用認定証」の作成をしてください。医療機関窓口で「限度額適用認定証」の提示がない場合は、現物給付方式がご利用できない場合がございます。

郵送での助成金申請

助成金申請は郵送でも受付できる場合がございます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。(申請書ダウンロード)

記入例は以下のリンクをご覧ください。

必要な届出

※1~4の窓口での届出は那覇市役所本庁のみでの手続きとなります。

  1. 加入の健康保険情報が変わったとき
    必要なもの変更後の健康保険情報がわかるもの、受給者資格者証
  2. 登録口座情報の変更
    必要なもの変更後の通帳、受給資格者証
  3. お子さんの氏名の変更
    必要なもの氏名変更後の健康保険情報がわかるもの
  4. 那覇市内転居による住所変更
    必要なもの受給資格者証
  5. 那覇市外へ転出する方
    必要なもの受給資格者証
    ※転出の際は受給資格者証の返却が必要です。支所で転出届を提出する場合は支所での返却も可能です。

こども医療費貸付制度について

医療費の支払いが困難な方は、こども医療費貸付制度があります。一度ご相談ください。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。

[お問合わせ・手続きの場所]
子育て応援課 医療費支援グループ(本庁舎 3階 47番窓口)
電話 098-861-6951 (内線2564、内2565)

補装具を作成した場合

医師の指示により、お子さんが健康保険を利用して作成した補装具(治療用メガネ、コルセット等)の費用の自己負担分を助成します。
先に加入している健康保険組合に療養費の請求をし、療養費が支給された後に、こども医療費助成制度から助成をしますので、子育て応援課へ申請をしてください。

申請に必要なもの

  1. こども医療費助成金受給資格者証・対象のお子さんの健康保険情報がわかるもの
  2. こども医療費助成金支給申請書
  3. 療養費支給決定通知書の写し(健康保険組合から発行)
  4. 医師の指示書や証明書等の写し
  5. 領収書の写し(領収書の原本は健康保険組合への申請で提出するため、あらかじめ写しをおとりください。)

適正受診にご協力ください

かかりつけ医を持ちましょう。

同じ病気でいくつもの医療機関を重複して受診すると、その都度検査や薬も必要となります。
日頃の状態をよく知っているかかりつけ医であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。

こども医療でんわ相談(#8000)を活用しましょう。

夜間や休日に、お子さんの症状にどのように対処したら良いのか、病院を受診した方がよいのかなど判断に迷った時には、こども医療でんわ相談をご利用ください。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
※沖縄県では、小児救急医療機関の負担軽減を図るため、こども医療電話相談窓口#8000を設置しています。

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このページに関するお問い合わせ

こどもみらい部 子育て応援課 児童手当・医療費支援グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-6951
ファクス:098-917-2391