認可外保育施設とは

更新日:2019年3月18日

認可外保育施設とは

 児童(乳児又は幼児)の保育を目的とする施設ですが、児童福祉法第35条第4項に規定する認可は受けていない施設です。
 児童福祉法第59条の2の規定により、都道府県知事(政令指定都市長、中核市長)へ設置届がなされています。
<認可保育園・公立保育所との違い>
認可保育園・公立保育所とは・・・
児童福祉法第35条に基づく児童福祉施設で、保護者等の就労や疾病などにより保育できない児童を保育します。入所を希望する場合、児童及び保護者の居住する市町村窓口に申し込みが必要です。
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大切なお子さんを預ける施設を選ぶにあたっては、次の十か条などを参考に施設の保育内容等を調べましょう。
「よい保育施設の選び方十か条」【厚生労働省作成】(PDF:73KB)
(那覇市認可外保育施設指導監督要綱・那覇市認可外保育施設指導監督基準)

1.施設が利用者に対して行うこと

  • 提供するサービス内容を、施設の外部及び内部に掲示します。
  • 利用契約が成立したときは、利用者に対し契約内容を記載した文書等を交付します。

2.入所の申し込み

  • 必ず事前に施設を見学し、保育施設の設置者・管理者(園長など)に保育方針、契約内容等を確認してください。

※ 入所の申し込み受付は、各施設で行っています。
 
認可外保育施設指導監督(PDF:185KB)
別紙(PDF:229KB)

<要約>
(1)保育に従事する者の数及び資格

  • 受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育従事者が配置されているか。
  • 保育士や看護師の資格をもった者が配置されているか。
  • 常時、保育に従事する者が複数いるか。

 
(2)保育室等の構造設備及び面積

  • 受け入れている児童数に対して保育室の面積は十分か。
  • 衛生的な調理室や便所はあるか。
  • 採光や換気が確保され、安全が確保されているか。

 
(3)非常災害に対する措置

  • 消火用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。
  • 避難訓練を行っているか等。
  • 保育室を2階以上に設ける場合、防災上の必要な措置をとっているか。

 
(4)保育内容

  • 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。
  • 漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。
  • 保育従事者の資質は十分か。
  • 保護者とのコミュニケーションはとれているか。

 
(5)給食

  • 衛生管理は適正か。
  • 児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。

 
(6)健康管理

  • 児童の日々の健康状態チェックや毎月の発育チェックを行っているか。
  • 児童及び職員が定期的に健康診断を受けているか。
  • 感染症への予防対策及び感染症にかかった後の対応を十分に行っているか。
  • 乳幼児突然死症候群の予防への配慮をしているか。

 
(7)利用者への情報提供

  • 保育室の見やすいところに、施設のサービス内容が掲示されているか。
  • 保育内容等について、利用者に書面で交付されているか。

 本市で次のいずれかに該当する認可外保育施設(託児所等を含む)を運営する場合は、児童福祉法第59条の2の規定により届出が必要です。
 平成28年4月以降は、1日に保育する乳児の数が1人以上の場合についても、原則として那覇市への届出が必要となり、これらの施設は届出施設となります。
 すでに運営をしている方で未届出の方、又はこれから施設の設置をご検討されている方にお知らせ致します。
《参考資料》
 1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ
厚生労働省(PDF:118KB)
沖縄県(PDF:668KB)
 

届出対象施設

  • 一日に保育する乳幼児(※一時預かりを含む。以下同じ。)が、1人以上の施設。
  • 事業所内保育施設(例:企業又は病院等)であって、従業員の乳幼児を除いて、一日に保育する乳幼児が1人以上の施設。
  • 店舗等において設置される保育施設(例:デパート等)であって、顧客の乳幼児を除いて、一日に保育する乳幼児が6人以上の施設。
  • 臨時に設置される保育施設(例:イベント等)であって、開設期間が6ヶ月を超える施設。
    乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。
    ※子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要になります。
    ※その他不明な場合は、こどもみらい課までお問い合わせください。

届出事項

  • 施設の名称及び所在地
  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 事業を開設した年月日
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • その他厚生労働省令で定める事項(※下段の届出様式参照)

届出期限

○新規に施設を設置する方は、その事業を開始した日から起算して1ヶ月以内に、必要書類を添付してこどもみらい課窓口に提出してください。
 尚、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は児童福祉法第62条の4に基づき、50万円以下の過料に処せられます。
 

届出書類

●(様式)認可外保育施設設置届(Word(ワード:28KB))(PDF(PDF:45KB)
・認可外保育施設設置届(別紙)(Excel(エクセル:120KB))(PDF(PDF:331KB)
・認可外保育施設設置届添付書類
 1.施設平面図(コピー)
 2.保育士資格証(コピー)
 3.加入している保険契約書(コピー)
 4.パンフレットや料金表(施設で用意している場合で可)
(様式)認可外保育施設事業内容変更届(Word(ワード:25KB)(PDF:4KB)PDF(PDF:57KB)
・認可外保育施設事業内容変更届(別紙)(Excel(エクセル:119KB))(PDF(PDF:327KB))
●(様式)認可外保育施設[休止・廃止]届出書(Word(ワード:14KB)(PDF)(PDF:65KB)
 

1.認可外保育施設への支援について

 認可外保育施設に入所している児童の健全な発育及び安全が確保されるよう、支援事業を行っています。項目によっては、補助要件が必要な場合がありますので、詳しくは那覇市こどもみらい課へお問い合わせください。
 
1)那覇市認可外保育施設支援事業
 ● 絵本支給事業
認可外保育施設において、絵本等を通して保育従事者の保育の資質向上を図ります。
 ● 保育等支援(保育の質向上)事業
認可外保育施設又は事業所内保育施設の保育に従事する者を対象に研修を行なっています。
 ● 認可外保育施設児童健康管理事業
認可外保育施設に入所している児童の諸検査を実施しています。
 ● 認可外保育施設職員健康管理事業
認可外保育施設の設置者が行う健康診断の費用を助成しています。
 ● 那覇市主催研修事業
認可外保育施設及び事業所内保育施設で保育に従事する者を対象に乳幼児の保育、健康管理又は衛生管理等に関する     研修を実施しています。
 
2)認可外保育施設保育サービス向上事業
(1)新すこやか保育事業
 1.児童の健康診断費の助成(認可外保育施設に入所している児童)
 2.給食費の助成(認可外保育施設に入所している児童)
 3.保育施設賠償責任保険料の助成(認可外保育施設に入所している児童)
 4.調理員の検便費の助成(認可外保育施設で調理(調乳を含む)を担当している職員とし、原則各施設当たり1人)
(2)認可外保育施設研修事業
保育に必要な保育材料等(※修繕を含む)に係る経費の一部を補助
(3)指導監督基準達成支援事業
 証明書の交付を受けていない認可外保育施設が、指導監督基準を達成するため、又は証明書の交付を受けている認可外保育施設が継続して適正な保育環境を確保するために必要な既存施設の改修費の一部を補助。
(4)認可化移行支援事業
 1.運営費支援事業認可化に取り組む認可外保育施設の運営費補助を行い、認可化を促進します。
 2.施設改善費支援事業認可化に取り組む認可外保育施設の施設改修費用補助を行い、認可化を促進します。

2.立入調査について

平成25年4月1日那覇市が中核市に移行したことにより、それまで県で
行っていた「認可外保育施設への立入調査」を那覇市が行なっています。
立ち入り調査へのご協力、宜しくお願いします。

 

3.那覇市認可外保育施設個別情報

認可外保育施設個別情報一覧について

関連情報

お問い合わせ

こどもみらい部 こども教育保育課 指導グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-2113

ファクス:098-861-2114