認可外保育施設について

更新日:2024年8月1日

認可外保育施設とは

保育を目的とする施設であって、都道府県知事や市町村の認可を受けていない施設です。
児童福祉法第59条の2の規定により、都道府県知事等への設置届出がなされています。

認可外保育施設の利用をお考えの方へ

大切なお子さんを預ける施設を選ぶにあたっては、次の十か条などを参考に施設の保育内容等を調べましょう。
「よい保育施設の選び方十か条」【厚生労働省作成(PDF:73KB)

1.施設が利用者に対して行うこと

  • 提供するサービス内容を、施設の外部及び内部に掲示します。
  • 利用契約が成立したときは、利用者に対し契約内容を記載した文書等を交付します。

2.入所の申し込み

  • 必ず事前に施設を見学し、保育施設の設置者・管理者(園長など)に保育方針、契約内容等を確認してください。
  • ※入所の申し込み受付は、各認可外保育施設で行っています。

認可外保育施設指導監督基準について

認可外保育施設は児童福祉法第59条に基づき指導監督を行うこととされており、立入調査や運営状況報告の徴収などを行います。
指導監督は、国からの指針や認可外保育施設の指導監督基準等をもとに実施しており、指導監督基準を満たしていない場合は改善指導等を行います。
詳しくは以下をご確認ください。
認可外保育施設に対する指導監督の実施について(PDF:3,001KB)
指導基準等について(PDF:1,327KB)

認可外保育施設個別情報をこちらへ掲載しております。

認可外保育施設個別情報一覧について

認可外保育施設の新規設置をお考えの方へ

認可外保育施設を設置するにあたり、指導監督の説明や事業開始前に施設訪問による基準適合の確認等があります。そのため、設置をお考えの際は事前にこども教育保育課へご連絡ください。

認可外保育施設を設置後は、児童福祉法第59条の2の規定により開設後1カ月以内に設置届の提出が必要です。なお、以下の施設は届出対象外とされています。
 届出対象外施設

  • 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児。
  • (例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となります。)
  • 親族間の預かり合い(設置者の四親等内の親族を対象)
  • 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
  • (例:利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等。この場合であっても、広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は届出の対象となります。)
  • 半年を限度として臨時に設置される施設(例:イベント付置施設等)
  • 認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設(注:幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる。)
設置届出に必要な書類
届出が必要な時様式添付書類届出期限

・施設を新しく設置したとき

認可外保育施設(居宅訪問型保育以外)
第1号様式_設置届書(ワード:28KB)
・第1号様式別紙(エクセル:120KB)
居宅訪問型保育(事業所用)
・第1-2号様式_設置届出書(ワード:28KB)
・第1-2号様式別紙(エクセル:119KB)
居宅訪問型保育(個人用)
・第1-3号様_設置届出書(ワード:28KB)
・第1-3号様式別紙(エクセル:98KB)

(1)有資格者(保育士、看護師・准看護師)について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類
(2)加入している賠償責任保険契約書の写し
(3)都道府県知事等が行う研修(家庭的保育者等研修、居宅訪問型保育研修、子育て支援員研修等)を修了した者の研修終了証の写し
(4)施設のパンフレットや料金表(施設で用意している場合で可)
(5)設置者が法人の場合は、登記事項証明書
(6)施設の平面図の写し(寸法、面積があるもの)
(7)職員全員のシフト表
※居宅訪問型の添付書類は上記のうち(1)~(5)

事実発生日から1か月以内

届出方法
届出期限内に、必要書類を添付してこども教育保育課窓口に提出してください。
届出の際に、聞き取り等を行う場合がありますので、事前に電話で日時を予約のうえ、来庁ください。

認可外保育施設の必要な届出

毎年必要な届出

届出が必要な時様式添付書類や提出方法など届出期限

令和6年度運営状況報告
(居宅訪問型保育事業以外の施設)

第6号様式(施設型)(ワード:14KB)
第6号様式別紙(エクセル:184KB)

こちら(PDF:687KB)をご確認ください。令和6年10月21日(月曜日)

令和6年度運営状況報告
(居宅訪問型保育事業)

第6-2号様式(居宅訪問型)(ワード:18KB)
第6-2号様式別紙(事業所用)(エクセル:154KB)または
第6-2号様式別紙(個人用)(エクセル:131KB)

こちら(PDF:671KB)をご確認ください。

変更、休止・廃止の届出

設置届提出後、以下の事項に変更が出た場合や施設を休止・廃止した場合は届出が必要です。

届出が必要な時様式添付書類届出期限

休止していた施設を再開するとき

・第1号様式:設置届出書(再開届)(ワード:28KB)と下記別紙から該当する様式
認可外保育施設(居宅訪問型保育以外)
・第1号様式別紙(エクセル:120KB)
居宅訪問型保育(事業所用)
・第1-2号様式別紙(エクセル:119KB)
居宅訪問型保育(個人用)
・第1-3号様式別紙(エクセル:98KB)

(1)有資格者(保育士、看護師・准看護師)について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類
(2)加入している賠償責任保険契約書の写し
(3)都道府県知事等が行う研修(家庭的保育者等研修、居宅訪問型保育研修、子育て支援員研修等)を修了した者の研修終了証の写し
(4)施設のパンフレットや料金表(施設で用意している場合で可)
(5)設置者が法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し
(6)施設の平面図の写し(寸法、面積があるもの)
(7)職員全員のシフト表
※居宅訪問型の添付書類は上記のうち(1)~(5)

事実発生日から1か月以内
以下の事項を変更するとき
・施設の名称及び所在地
・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・建物その他の設備の規模及び構造
・施設の管理者の氏名及び住所
・児童福祉法第59条第5項に規定される事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けた場合
第2号様式:認可外保育施設事業内容等変更届(ワード:25KB)

・法人に係る変更の場合は、履歴事項全部証明書の写し
・施設の移転、建物その他の設備の規模及び構造変更の場合は、施設の平面図

施設を休止又は廃止したとき第3号様式:認可外保育施設[休止・廃止]届出書(ワード:14KB)届出は事実発生日から1か月以内ですが、休止又は廃止を予定する場合には速やかに連絡してください

※なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は児童福祉法第62条の5に基づき、50万円以下の過料に処せられる場合があります。

その他報告に関する届出

届出が必要な時様式届出期限

施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合

長期に滞在している児童の報告について(ワード:14KB)速やかに報告してください

施設で重大な事故が生じた場合
(死亡、意識不明、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故)

教育・保育施設等事故報告書(エクセル:54KB)原則事故発生当日

認可外保育施設への支援について

認可外保育施設に入所している児童の健全な発育及び安全が確保されるよう、支援事業を行っています。補助要件が必要な場合がありますので、詳しくは那覇市こどもみらい課(電話098-861-6903)へお問い合わせください。

お問い合わせ

こどもみらい部 こども教育保育課 指導グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-2113

ファクス:098-861-2114