那覇市青少年問題協議会

更新日:2019年3月18日

那覇市青少年問題協議会

 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、那覇市に設置した市町村青少年問題協議会です。
 協議会の所掌事務等については、地方青少問題協議会法第2条に規定するものとなっており、「青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。」と「青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。」、「前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。」となっています。
 本協議会は、1年に1~3回程度開催しており、開催の際には、会議場の広さによりますが、10人程度の傍聴人を認めております。
 

関係法令

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