那覇市設計違算に関する事務取扱要領について(令和7年4月1日施行)

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ページ番号1003877  更新日 令和7年12月24日

那覇市の建設工事等の入札等による契約に係る「設計違算」の取扱いについて、「那覇市設計違算に関する事務取扱要領」により運用します。

入札公告後から入札開始前までの対応等

入札公告又は入札指名通知をした後、入札を開始する前に設計違算があることが判明した場合には、原則として当該入札手続を中止するものとします。
ただし、次の各号に掲げる事項を全て満たす場合に限り、当該入札手続を続行することができるものとします。

  1. 入札参加資格要件(格付等)に変更が生じないこと。
  2. 入札に参加しようとする者に対して、訂正の公告、質疑に対する回答、通知等により訂正内容を周知することができること。
  3. 適正な見積期間を確保すること。
  4. 設計違算を訂正することにより設計金額が増額となる場合にあっては、本市の予算が確保されていること。
  5. 設計違算を訂正することにより設計金額等の変更が生じる場合にあっては、那覇市事務決裁規程(1971年那覇市訓令第8号)に定めるところにより速やかに専決者から設計図書の変更に係る承認を得られること。

入札を開始した後から契約締結前までの対応

入札を開始した後から契約締結前までの間に設計違算があることが判明した場合には、原則として当該入札に係る手続の中止または落札決定を取り消すものとします。
ただし、次の各号に掲げる事項を全て満たす場合に限り、当該入札手続を続行することができるものとします。

  1. 当該設計違算が軽微であること。
  2. 開札後にあっては、落札候補者に変更が生じないこと。
  3. 当該設計違算に係る変更について落札者又は落札候補者の同意が書面で得られていること。
  4. 設計違算を訂正することにより設計金額が増額となる場合にあっては、本市の予算が確保されていること。

契約締結後の対応

契約を締結した後に設計違算が判明した場合には、次に掲げる事項を総合的に勘案の上、契約継続の可否を決定するものとします。

  1. 当該工事又は当該業務委託の進捗状況
  2. 設計違算の内容
  3. 相手方の当該設計違算に係る変更に応じる意思の有無
  4. 契約を解除した場合に本市が支払うべき損害賠償の金額
  5. 契約の継続又は解除による本市の業務又は市民に与える影響

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 技術総務課 技術管理室
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎8階)
電話:098-917-0345
ファクス:098-917-1382