更新日:2023年3月7日
石綿(アスベスト)健康被害者及びその遺族の方へ
特別遺族給付金請求期限延長に関するお知らせ
石綿(アスベスト)健康被害により死亡した労働者のご遺族で遺族補償給付を時効により受けられない方を対象とした特別遺族給付金の請求期限が令和14年3月27日まで延長されました。
支給対象は令和8年3月26日までに亡くなられた労働者のご遺族の方で労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅した場合に限ります。
お心当たりのある方は、沖縄労働局労働基準部労災補償課又は最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
米軍関連施設で働いたことのある方およびご家族の方へ
石綿による疾病は、数十年前の仕事でも発症します。
過去に、米軍関連施設で働いたことのある方は、石綿(アスベスト)にさらされる作業に従事した可能性があります。
◆石綿による疾病と認定された場合、労災保険制度または石綿健康被害救済制度による給付を受けられる場合があります。