第2期 那覇市企業立地促進奨励助成金 申請受付について

更新日:2023年12月28日

令和5年度 那覇市企業立地促進奨励助成金のご案内

 ※「第2期 那覇市企業立地促進奨励助成金申請要領(PDF:1,276KB)」を熟読の上、申請してください。

1.那覇市企業立地促進奨励助成金について

令和4年1月2日以降に、那覇市内に企業立地または新規創業し、申請時に那覇市民を一定数雇用している事業者に対し、事業内容・雇用や産業振興への効果等を総合的に検討し、予算の範囲内で、交付企業を決定し、助成金を交付します。
さらに、上記の立地に対する助成を受けた事業者のうち、一定期間以上、新規に常時雇用人員として那覇市民を雇用した事業者に対し、雇用人数に応じた雇用助成金を予算の範囲内で上乗せ交付します。
 
(1) 企業立地
 市外から本市内に自社の使用のために、事務所、店舗、工場、倉庫等(以下「事務所等」という。)を設置すること。
(2) 新規創業
 本市内にて新たに事業を始めるために、自社の使用のための、事務所等を設置すること。
 ただし、本市にて既に事業を営んでいる場合には、日本標準産業分類(外部サイト)の中分類が異なる事業を始める場合のみとする。
 
※助成金の交付を受けた事業者の皆さまには、本事業に関する証拠書類について助成を受け会計年度から5年間保存していただき、本事業に関する追跡調査に助成を受けた会計年度から5年間ご協力いただいております。

2.対象事業

 下記のいずれかに該当する事業を対象とします。
 
(1) 沖縄振興特別措置法(外部サイト)(平成14年法律第14号。以下「法」という。)
    第3条第6号の情報通信産業に属する事業
(2) 法第3条第8号の情報通信技術利用事業
(3) 法第3条第9号の製造業等に属する事業
(4) 法第3条第10号の産業高度化・事業革新促進事業
(5) 法第3条第11号の国際物流拠点産業に属する事業
(6) 前各号に掲げる事業の他、特に本市産業の振興及び発展に著しく資する事業
 

3.対象企業および対象期間

 市税の滞納がない者で、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号及び第2号(外部サイト)の会社又は所得税法第229条(外部サイト)に基づく届出を行った個人事業主とし、次に掲げる区分により定める要件に該当するものを対象とします。
 
(1) 賃借型企業立地
 新たな賃借により本市内に事務所等を立地したもののうち、賃借から3か月以上が経過し、かつ申請時に那覇市民を1人以上雇用していること。
 ※助成金の申請は、賃借開始年度を含めた2会計年度以内とする。ただし、1月2日から3月31日に立地した場合は、賃借開始年度を含めた3会計年度以内とする。
(2) 建設型企業立地
 新たな建設(新設又は増設)または建物購入により本市内に事務所等を立地したもののうち、申請時に那覇市民を1人以上雇用していること。
 ※助成金の申請は、固定資産税が初めて賦課される当該年度内。
(3) 雇用助成金
 (1)又は(2)の交付確定を受けた事業者のうち、那覇市民を常時雇用人員として新規に雇用し、雇用助成金の申請時期において現に3か月以上の雇用を継続していること。
 ただし、(1)又は(2)の助成金の申請時に、新規に常時雇用人員として雇用した那覇市民を現に3か月以上継続して雇用している場合には、(1)又は(2)の助成金の申請と同時に申請できるものとする。
 ※助成対象となる那覇市民は、採用時点で既に那覇市民であり、申請時期も継続して那覇市民でなければならない。

4.算定基準

(1)賃借型助成金
対象企業助成額受付期間
  • 令和4年1月2日以降に、那覇市内に自社使用のための事務所等を賃借し3か月以上が経過している
     
  • 申請時期において那覇市民を1人以上雇用している

事務所等の月額支払賃料相当額
※上限額50万円

令和5年12月28日(木曜)~令和6年1月16日(火曜) 午後5時まで。(※必着)

※受付時間は、平日午前9時~午後5時まで(午後0時~午後1時、土日祝日、12月29日~1月3日は除く。)

※国及び地方公共団体から公益性の有する支援を受けている事務所等は、賃料助成金の対象外となります。

(2)建設型助成金

対象企業

助成額

受付期間
  • 新たな建設(新設又は増設)または建物購入により本市内に事務所等を立地している
  • 固定資産税が初めて賦課される年度内である
  • 申請時期において那覇市民を1人以上雇用している

建設による立地:事務所等に係る
家屋固定資産税額
購入による立地:事務所等に係る 
家屋固定資産税額の1/2
※いずれの場合も上限額200万円

令和5年12月28日(木曜)~令和6年1月16日(火曜) 午後5時まで。(※必着)

※受付時間は、平日午前9時~午後5時まで(午後0時~午後1時、土日祝日、12月29日~1月3日は除く。)


(3)雇用助成金

対象企業

助成額

受付期間

  • 那覇市民を常時雇用人員として新規に雇用し、雇用助成金の申請時期において現に3か月以上の雇用を継続している
  • (1)又は(2)の交付確定を受けている
  • ※ただし、(1)又は(2)の助成金の申請時に、上記の要件を満たしている場合には、(1)又は(2)の助成金の申請と同時に申請できるものとする
  • ※助成対象となる那覇市民は、採用時点で既に那覇市民であり、申請時期も継続して那覇市民でなければならない。

正規雇用者1人当たり30万円

非正規雇用者1人当たり5万円

(いずれも那覇市民に限る。)

※上限額450万円


交付確定~令和6年2月15日(木曜) 午後5時(※必着)まで随時受付。
※受付時間は、平日午前9時~午後5時まで(午後0時~午後1時、土日祝日は除く。)
ただし、(1)又は(2)の助成金の申請時に既に要件を満たしている場合には、(1)又は(2)との同時申請可

※国及び地方公共団体から雇用に関する奨励金等の交付を受けた実績がある場合、その算定の基礎となった雇用者については、雇用助成金の助成対象外です。

(2)提出書類
 賃借型助成金建設型助成金雇用助成金
申請
書類

関連
書類

6.選定方法

 那覇市企業立地促進奨励助成金適用審査会において、助成金申請のあった企業について、事業内容、雇用効果及び市経済活性化への効果を総合的に審査検討し、交付企業を決定します。
 (※申請がなされた場合でも、審査会による選定の結果、交付されない場合もございますので、予めご了承ください。)
 審査会後には、申請のあった企業の皆さまへ審査結果を通知致します。

お問い合わせ

経済観光部 商工農水課 産業政策グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

電話:098-951-3212

ファクス:098-951-3213