更新日:2025年10月3日
那覇市創業支援等事業計画
那覇市は、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画について国の認定を受けています。
地域の専門機関とともに創業者支援のネットワークを構築して、創業者の皆さまのサポートを行い、事業の定着と発展を支援し、新たな事業の創出と雇用の拡大、地域の活性化に繋げていきます。
那覇市創業支援等事業とは
「特定創業支援等事業」とは、市区町村又は認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。
代表的な例としては、4回以上の授業を行う創業塾、継続して行う個別相談支援、インキュベーション施設入居者への継続支援など、原則として1ヶ月以上継続して行う支援が考えられます。
支援機関 | 支援メニュー(赤字は特定創業) |
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那覇商工会議所(外部サイト) | 創業相談、創業塾、経営向上塾、創業計画書作成支援 |
コザ信用金庫(外部サイト) | コザしん創業スクール、創業資金相談、ビジネスモデル構築支援、事業計画、財務サポート、販路開拓支援 |
一般社団法人アントレプレナーシップラボ沖縄(外部サイト) | 起業・創業セミナー |
一般社団法人ひとまちcreateなは(外部サイト) | 女性・若年社会人向け創業セミナー |
琉球ミライ株式会社(外部サイト) | 創業相談 |
上記のほか、沖縄海邦銀行(外部サイト)にて「かいぎん創業支援塾」「事業計画策定支援」「資金調達支援」等のフォローアップを行っています。
「特定創業支援等事業」による支援を受けたことによる優遇措置
株式・合同会社設立時の | 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35% |
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無担保、第三者保証人なしの | 創業関連保証の特例について、事業開始の2ヶ月前→同6ヶ月前から利用可能。 |
沖縄振興開発金融公庫新規開業 | 詳細は 沖縄振興開発金融公庫(外部サイト)にお問い合わせください。 |
沖縄県「創業者支援資金」の | 所要資金の自己資金が20%→10%以上に緩和 |
「特定創業支援等事業の支援を受けた証明書」の申請
まずはこちらをご確認ください。
「特定創業支援等事業の支援を受けた証明書」の申請について(PDF:727KB)
証明書の交付申請の流れ
- 那覇市の特定創業支援等事業による支援を受ける。
- 那覇市へ証明書交付申請をおこなう。
- 証明書を受け取り後、各支援機関へ優遇措置を申請する。
証明書交付申請ができる方
- 創業前の個人または創業後5年未満の個人、会社
- 那覇市認定特定創業支援等事業による支援を、4回以上、原則1か月以上の期間にわたり受けていること
- 那覇市認定特定創業支援等事業による支援を受けることによって、経営、財務、人材育成、販路開拓に係る知識をすべて得ることができていること
- 創業予定または創業後の事業等が公序良俗を害するおそれがないものであること
必要書類
必要書類 | |
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1 | 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(様式第1号) |
2 | 那覇市創業支援等事業に係る個人情報取扱い同意書(様式第2号) PDF(PDF:967KB) |
3 | 特定創業支援等事業のセミナー等の受講修了証等 |
4 | 本人確認用の身分証明書 |
5 | 郵送希望の方は返信用切手 |
6 | 個人事業の開業・廃業等届出書の写し |
7 | 履歴事項全部証明書など法人の設立日が分かる証明書の写し |