行政不服審査制度について

更新日:2023年4月7日

行政不服審査制度について

行政不服審査制度の概要

1行政不服審査制度

行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」といいます。)に関し、国民(市民)が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する審査請求(不服申立て)ができるための制度で、「国民(市民)の権利利益の救済」を図るとともに、「行政の適正な運営」を確保することを目的としています。

2審査請求をすることができる場合

  1. 行政庁の処分に対して不服がある場合(処分についての審査請求)
  2. 行政庁に対して申請したが一定の期間中に何らの処分もなされない場合(不作為についての審査請求)

3審査請求をすることができる期間

審査請求ができるのは、原則として「処分があったことを知った日」の翌日から起算して3か月以内です。
一般に「処分があったことを知った日」とは、例えば、税の賦課処分に係る納税通知書が郵便で送付された場合には、その納税通知書が配達された日をいいます。その配達された日が4月10日であるとき、翌日の4月11日から起算して3か月後の7月10日(その日が休日の場合は、その翌日)までが、審査請求ができる期間となります。

審査請求手続のご案内

標準審理期間について審査請求の日から裁決までの期間(審査請求をしてから審査請求に対する結論(裁決)が出るまで)は、通常6か月程度を要します。
審査請求の事務手続手順(フロー図)(PDF:192KB)
行政不服審査に係る標準審理期間を定めることについて(PDF:66KB)
手続き方法

審査請求書の提出

  • 審査請求は、他の法律又は条例に口頭ですることのできる旨の定めがある場合を除き、書面(審査請求書)を提出して行う必要があります。
  • 審査請求書は、郵送又は持参してください(メール・FAX不可)。
  • 可能な限り、処分庁から送付された処分通知書の写し(コピー)を添付してください。
  • 代理人によって審査請求をする場合には、代理人の選任(解任)届出書も併せて提出してください。
  • 審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書を提出してください。
受付窓口

(1)市長が審査庁となる場合
〒900-8585
那覇市泉崎1-1-1那覇市役所
総務部法制契約課市政情報・審査請求グループ
(2)市長以外の那覇市の機関が審査庁となる場合
(行政委員会・委員や附属機関)
那覇市教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会など。
※審査庁がいずれになるかは、その処分を所管する部署(課)などにお問い合わせください。

問い合わせ

所属名:総務部法制契約課市政情報・審査請求グループ
電話番号:098-869-8191
FAX番号:098-894-8974
メールアドレス:S-HOUSEI002@city.naha.lg.jp

様式

申請書の様式はこちらからダウンロードしてください。
ワード

PDF

記載例

関連リンク

行政不服審査法についての詳細は、総務省のホームページをご覧ください。


那覇市情報公開条例・個人情報の保護に関する法律に基づく処分に対する審査請求

那覇市情報公開条例・個人情報の保護に関する法律に基づく処分に対する審査請求については、次の様式により法制契約課又は処分をした課に提出してください。

お問い合わせ

総務部 法制契約課 市政情報・審査請求グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎5階

電話:098-869-8191

ファクス:098-894-8974