更新日:2023年4月7日
行政不服審査制度について
行政不服審査制度の概要
1行政不服審査制度
行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」といいます。)に関し、国民(市民)が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する審査請求(不服申立て)ができるための制度で、「国民(市民)の権利利益の救済」を図るとともに、「行政の適正な運営」を確保することを目的としています。
2審査請求をすることができる場合
(1)行政庁の処分に対して不服がある場合(処分についての審査請求)
(2)行政庁に対して申請したが一定の期間中に何らの処分もなされない場合
(不作為についての審査請求)
3審査請求をすることができる期間
審査請求ができるのは、原則として「処分があったことを知った日」の翌日から起算して3か月以内です。
一般に「処分があったことを知った日」とは、例えば、税の賦課処分に係る納税通知書が郵便で送付された場合には、その納税通知書が配達された日をいいます。その配達された日が4月10日であるとき、翌日の4月11日から起算して3か月後の7月10日(その日が休日の場合は、その翌日)までが、審査請求ができる期間となります。
審査請求手続のご案内
標準審理期間について | 審査請求の日から裁決までの期間(審査請求をしてから審査請求に対する結論(裁決)が出るまで)は、通常6か月程度を要します。 審査請求の事務手続手順(フロー図)(PDF:192KB) 行政不服審査に係る標準審理期間を定めることについて(PDF:66KB) |
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手続き方法 | 審査請求書の提出
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受付窓口 | (1)市長が審査庁となる場合 |
問い合わせ | 所属名:総務部法制契約課市政情報・審査請求グループ |
様式 | 申請書の様式はこちらからダウンロードしてください。
記載例)様式1)審査請求書(処分用)(Word(ワード:43KB)) |
関連リンク | 行政不服審査法についての詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
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那覇市情報公開条例・個人情報保護条例に基づく審査請求
那覇市情報公開条例・個人情報保護条例に基づく処分に対する審査請求については、次の様式により法制契約課又は処分をした課に提出してください。
- 審査請求書(情報公開についての審査請求)(word(ワード:19KB)/PDF(PDF:53KB))
- 審査請求書(個人情報保護についての審査請求)(word(ワード:15KB)/PDF(PDF:54KB))