更新日:2025年1月10日
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿抄本は公職選挙法の規定(28条の2、28条の3)に基づき、以下の場合に限り閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するための閲覧
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うための閲覧
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するための閲覧
選挙人名簿抄本には有権者の個人情報が含まれているため、閲覧によって取得した個人情報を利用目的以外で使用する行為や、第三者に提供する行為は法律で禁止されています。また、閲覧申請者は閲覧によって取得した個人情報を適切に管理し、漏洩防止に努めることが義務付けられています。
閲覧状況の公表
選挙人名簿抄本の閲覧状況は公職選挙法の規定(28条の4第7項)により公表が義務付けられています。
那覇市における閲覧状況は次の通りです。
罰則
選挙人名簿抄本の閲覧に関して次のような違反行為を行った場合は、罰則が課されます。(公職選挙法236条の2、255条の4)
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 選挙管理委員会の報告指示に従わなかった場合または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金