求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について

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ページ番号1012756  更新日 令和8年9月28日

求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について

本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、受験者やインターンシップ参加者の皆様が安心して採用試験の受験やインターンシップへの参加ができるよう、ハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシャルハラスメントとは

「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

求職活動等に関するルール

本市の採用試験及びインターンシップにおいては、以下のルールを遵守します。

1. 面接、面談等を庁舎外で実施しないこと。

 また、一対一での面接・面談等は、密室で実施しないこと(ドアを開けたまま面談する等)。

2. 本市が使用する連絡ツールは、市の電話番号やメールアドレス等とし、私的な連絡ツール(line等)は使用しないこと。

3. 私的な接触(連絡等も含む)はしないこと。

求職者等セクハラに関する相談窓口

採用試験やインターンシップについてのセクハラに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。

●相談内容の秘密は厳守いたします。

●相談を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことを理由として、合否判定に悪影響が及ぶことは一切ありません。

那覇市 人事課元気応援グループ

電話:098-917-0367 ※平日9時00分~17時00分(土日祝、年末年始除く。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 人事グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎5階)
電話:098-861-7499
ファクス:098-943-0289