更新日:2020年6月30日
那覇市の個人情報開示制度
請求できる人
どなたでも自己を本人とする個人情報の開示等を請求することができます。
請求の対象となる情報
実施機関が保有する請求者本人の個人情報。
請求の窓口一覧
・請求書の提出及び請求に関するお問い合わせは下記の窓口でお願いします。
上下水道局所管事務に係るもの | 那覇市上下水道局(外部サイト) |
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市立病院所管事務に係るもの | 那覇市立病院 |
上記実施機関以外の事務に係るもの | 市政情報センター |
※口頭、電話、郵送、メールでの請求は受付けておりません。
- 請求書のダウンロードはこちらから保有個人情報開示等請求書(ワード:24KB)
- 記入例のダウンロードはこちらから保有個人情報開示等請求書記入例(ワード:40KB)
請求の手続と流れ
請求(申請)
・保有個人情報開示等請求書に氏名、住所、請求内容を特定するために必要な事項等を記入し、提出してください。※身分証明書が必要となります。
決定までの期間
・実施機関が請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内(請求書の形式上の不備により補正を求められ、それに要した日数を除く。)に、当該請求に対する開示又は非開示を決定し、その結果を決定通知書でお知らせします。なお、請求した保有個人情報に係る公文書の量などによって、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。この場合は、延長した期間を文書でお知らせします。
開示の実施
・開示の日時・場所については、決定通知書に記載されていますのでご確認ください。
開示の実施に係る費用
・開示の実施に係る費用について、閲覧・視聴・聴取の場合は無料、写し等の交付の場合は有料となります(表1を参照)。また、郵送にて公文書の写しの交付を受ける場合は、別途送付に要する費用を負担していただきます(表1を参照)。
費用の納付方法
・窓口交付の場合は、窓口にて現金での納付となります。郵送交付の場合は、先に送付する納付書での納付の確認ができた後、公文書の写しを送付します。
区分 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
写し等の作成に要する費用 | 文書及び図画 | 複写機により複写した場合 | 用紙1面につき | 白黒(A3判まで) | 10円 |
カラー(A3判) | 80円 | ||||
カラー(A3判未満) | 50円 | ||||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を | 光ディスク1枚につき | 100円 | |||
マイクロフィルムをA3判以下の用紙に | 用紙1面につき | 10円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | ||||
電磁的記録 | 用紙に出力した場合 | 用紙1面につき | 白黒(A3判まで) | 10円 | |
カラー(A3判) | 80円 | ||||
カラー(A3判未満) | 50円 | ||||
CD-R等の光ディスクに複写した場合 | 光ディスク1枚につき | 100円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | ||||
写し等の送付に要する費用 | 郵便等による送付 | 実費相当額 |
開示されない情報となるもの
自己情報は原則開示します。ただし、法令により開示することができないものとされているなど、次の情報については開示しない場合があります。
- 法令等により開示することができないとされている情報
- 個人の評価、診断、相談等に関する情報で、本人に知らせないことが正当であると認められるもの
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
・法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
・人の生命、健康、生活又は財産を保護するため開示することが必要であると認められる情報
・当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分 - 法人等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む。)で、開示することにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を不当に害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活、財産を当該法人等又は個人の事業活動から生ずるおそれがある危害から保護する必要がある場合を除く。
- 開示することにより、次に掲げるものなど、市や国等の公正又は適正な職務執行が著しく妨げられるおそれがある情報
・監査、検査等の事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
・契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれのあるもの
・実施機関の職員の人事管理に関する事務で、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれのあるもの
・実施機関内部若しくは実施機関相互又は国等の間における審議、検討又は協議等の意思決定過程における個人情報で開示することにより、意思決定の公正さが損なわれるおそれのあるもの - 前各号に定めるもののほか、実施機関が那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会の意見を聴いて不開示の必要があると認める情報
決定に不服がある場合
開示等請求に係る決定又は不作為に不服があるときは、決定があったことを知った日から3月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。この場合、実施機関は那覇市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることになります。