個人情報開示請求について

更新日:2023年12月15日

那覇市の個人情報開示制度

請求できる人

どなたでも自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。

請求の対象となる情報

実施機関が保有する請求者本人の個人情報が対象です。

請求の窓口一覧

・請求書の提出及び請求に関するお問い合わせは下記の窓口でお願いします。

上下水道局所管事務に係るもの那覇市上下水道局(外部サイト)
市立病院所管事務に係るもの那覇市立病院(外部サイト)
上記実施機関以外の事務に係るもの

市政情報センター
5階法制契約課

※口頭での請求は受付できません。窓口に直接いらっしゃるか郵送でお送りください。郵送の場合は、身分証明書と併せて、住民票の写し(30日以内に作成されたもの)の送付も必要になりますのでご注意ください。

請求の手続と流れ

請求(申請)
・保有個人情報開示等請求書に氏名、住所、請求内容を特定するために必要な事項等を記入し、提出してください。
※添付書類として、身分証明書が必要となります。郵送による請求の場合は、住民票の写し(30日以内に作成されたもの)の提出も必要ですのでご注意ください。
※代理人による請求も可能ですが委任状などの代理人の資格を確認する資料の添付が必要になります。
※開示以外(訂正や利用停止)の請求をする場合には、手順が異なりますので直接お問い合わせください。
決定までの期間
・実施機関が請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内(請求書の形式上の不備により補正を求められ、それに要した日数を除く。)に、当該請求に対する開示又は非開示を決定し、その結果を決定通知書でお知らせします。なお、請求した保有個人情報に係る公文書の量などによって、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。この場合は、延長した期間を文書でお知らせします。
開示の実施
・開示の日時及び場所については、決定通知書に記載されていますのでご確認ください。
・郵送による開示も可能です。
開示の実施に係る費用
・開示の実施に係る費用について、閲覧・視聴・聴取の場合は無料、写し等の交付の場合は有料となります(表1を参照)。また、郵送にて公文書の写しの交付を受ける場合は、別途送付に要する費用を負担していただきます(表1を参照)。
費用の納付方法
・窓口交付の場合は、窓口にて現金での納付となります。郵送交付の場合は、先に送付する納付書での納付の確認ができた後、公文書の写しを送付します。

(表1)写しの作成及び送付に要する費用
区分金額

写し等の作成に要する費用

文書及び図画複写機により複写した場合用紙1面につき白黒(A3判まで)10円
カラー(A3判)80円
カラー(A3判未満)50円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を
CD-R等の光ディスクに複写した場合

光ディスク1枚につき100円

マイクロフィルムをA3判以下の用紙に
印刷した場合

用紙1面につき10円

その他の場合

実費相当額
電磁的記録用紙に出力した場合用紙1面につき白黒(A3判まで)10円
カラー(A3判)80円
カラー(A3判未満)50円
CD-R等の光ディスクに複写した場合光ディスク1枚につき100円
その他の場合実費相当額

写し等の送付に要する費用

郵便等による送付実費相当額

開示されない情報となるもの

自己情報は原則開示します。ただし、個別の法令により開示することができないとされているものの他、次の情報については開示しない場合があります(個人情報保護法第78条参照)。

〇開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

〇開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
・法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
・人の生命、健康、生活又は財産を保護するため開示することが必要であると認められる情報
・当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

〇法人等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む。)であって次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活、財産を当該法人等又は個人の事業活動から生ずるおそれがある危害から保護する必要がある場合を除く。
・開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
・本市の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

〇開示決定等をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報

〇開示決定等をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報

〇国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

〇国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
・独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
・独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
・監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
・契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
・調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
・人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
・独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

決定に不服がある場合

開示等請求に係る決定又は不作為に不服があるときは、決定があったことを知った日から3月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。この場合、実施機関は那覇市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることになります。

お問い合わせ

総務部 法制契約課 市政情報・審査請求グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎5階

電話:098-869-8191

ファクス:098-894-8974