更新日:2020年11月6日
給与支払報告書における同一生計配偶者の申告について
税制改正により平成31年度から「控除対象配偶者」が「同一生計配偶者」に改正され、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者については、給与支払報告書上の記載箇所がなくなりました。
このため、給与支払報告書のみでは「同一生計配偶者」の判断をすることができず、配偶者の方が所得証明書等の交付を受けられないなど様々な行政サービスに影響が生じます。
つきましては、証明書の交付をご希望の方におきましては「同一生計配偶者」の住民税申告書を提出していただくようお願いいたします。
申告書の提出が必要な方
年末調整において、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える方で、次のアからイのいずれにも該当する方
ア.配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)かつ障害者控除の適用がない方
障害者控除の適用がある同一生計配偶者については、給与支払報告書の摘要欄で申告できます。
例)「氏名(同配)」
イ.確定申告をしていない方
確定申告をされる方は確定申告書の『住民税に関する事項』において、同一生計配偶者を申告できます。
※同一生計配偶者が確定申告または住民税申告をした場合には、給与所得者が別途申告をする必要はありません。