令和5年度個人住民税の主な改正点

更新日:2023年4月26日

令和5年度個人住民税の主な改正点

令和5年度個人住民税の主な改正点を説明します。
その他改正や詳細については財務省の「令和4年度税制改正パンフレットサイト」などのホームページをご覧ください。

住宅ローン控除の期間延長と控除限度額の見直し

住宅ローン控除の控除期間を4年延長し、令和7年12月31日までに入居した者を対象とします。また、令和4年分以降の所得税において住宅ローン控除のある方のうち、当該年分の所得税から控除しきれなかった残額があるものについては、市県民税の住宅ローン控除の控除限度額が所得税の課税総所得金額等の5%を乗じて得た金額(上限97,500円)の範囲内で減額されることとされました。

入居日

平成21年1月1日~
平成26年3月31日

平成26年4月1日~
令和3年12月31日

令和4年1月1日~
令和7年12月31日

控除限度額

所得税の課税標準額等の5%
(最高:97,500円)

所得税の課税標準額等の7%
(最高:136,500円)(注1)

所得税の課税標準額等の5%
(最高:97,500円)(注2)

(注1)平成26年4月~令和3年12月までの控除限度額は、住宅に係る消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額です。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(※)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税標準額等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。また、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、一定の省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。
(※)契約期間
 〇注文住宅の場合 令和2年10月1日~令和3年9月30日
 〇分譲住宅の場合 令和2年12月1日~令和3年11月30日

民法改正に伴う成人年齢の引き下げについて

民法改正により、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないことになりました。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで令和5年度以降
20歳未満18歳未満

令和4年度の場合

平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方

令和5年度の場合

平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

※令和5年度以後の個人住民税について適用します。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※)し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。
※令和4年度以後の個人住民税について適用します。

退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。
※令和4年分以後受け取り分から適用となります。

お問い合わせ

企画財務部 市民税課 個人第1グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-3328

ファクス:098-862-4258