更新日:2024年3月13日
那覇市内に所在する事業場において、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項」の規定により、市長(当課)へ産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出をお願いします。
報告の対象者
市内に所在する事業場において、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者
報告書の提出期間
令和6年4月1日(月曜)から令和6年7月1日(月曜)
※通常、提出期限は、翌年度4月1日から6月30日までのところ、令和6年6月30日は週休日にあたりますので、その翌営業日を期限とします。
提出書類及び提出方法
提出書類及び提出方法については、次リンク先からご覧ください。