更新日:2021年8月30日
事業所等から排出される缶類及びびん類の取り扱い変更について
市は、令和2年4月1日から事業所等から排出される缶類、びん類、ペットボトルを産業廃棄物として適正に処理されるように指導を強化します。
なお、同日から事業所等から排出される缶類及びびん類を再生利用される場合に限り、次のとおり取り扱いますので、お知らせ致します。
・再生利用される缶類、びん類を取り扱う者は、産業廃棄物処理業及び一般廃棄物処理業に係る許可を必要としません。
(取扱い注意)
この特例は再生利用される場合に限られたものです。
取り扱った業者が再生利用しなかった場合は、次のとおり法律違反となる可能性がありますので、排出事業者の責任のもと、取扱業者の選択及び再生利用されていることの確認をお願いします。
※再生利用しなかった場合
排出事業者→委託基準違反
取り扱った業者→無許可営業
・再生利用される缶類、びん類はマニフェストの交付の義務を負いません。
缶類、びん類を産業廃棄物として処理する場合、マニフェストの交付が必要となりますが、再生利用される場合に限り、排出事業者でマニフェストを交付するか判断してください。
ただし、当該廃棄物を取り扱う再生処理の業者によっては、会社の規則等によりマニフェストの交付がないと受け入れない業者もありますので、ご注意ください。
なお、再生利用される場合でも、産業廃棄物(処分・収集運搬)委託契約書は必要です。