更新日:2023年1月19日
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続きについて
軽度者に対する福祉用具貸与に関する取扱について (令和3年2月3日掲載)
要支援1・2及び要介護1の利用者の福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定されにくい「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」は、原則として貸与ができません。
また、要介護2・3の利用者についても同様に、「自動排泄処理装置」は原則として貸与ができません。 しかしながら、例外的に、「歩行ができない」「起き上がりができない」などの要介護認定の調査結果や、医師の医学的所見等に基づいたケアマネジャーの適切なケアマネジメントから、利用者が「福祉用具貸与の特に必要な状態である」と那覇市が確認できた場合には、貸与が可能な場合があります。
なお、那覇市では、「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」、「生活環境において段差の解消が必要な者」についても、適正給付の観点から、当分の間、書面での確認を行った上で貸与の可否を判断することとしております。
「セニアカー貸与」については、安全運転に特段配慮されなければならない福祉用具であるため、介護度にかかわらず書面での確認を行った上で貸与の可否を判断することとしています。
具体的な手続きについては、下記の添付ファイルを参照ください。
1.要介護1の者等に係る指定福祉用具貸与費 PDF(PDF:160KB)
2.要支援1又は要支援2の者等に係る指定介護予防福祉用具貸与費 PDF(PDF:163KB)
3.軽度者に対する福祉用具貸与に関する取扱について PDF(PDF:283KB)
4.軽度者に対する福祉用具貸与に関する判断手順(フローチャート) PDF(PDF:119KB)
5.例外給付の福祉用具を必要と認めた理由書 PDF(PDF:121KB) Word(ワード:19KB) ※性別表記を削除しました。
6.セニアカー調査判定表 PDF(PDF:90KB) Excel(エクセル:17KB)