(2月2日)久米至聖廟裁判判決後の取り組みについて

更新日:2022年2月2日

久米至聖廟裁判判決後の取り組みについて

ハイタイ、これより令和3年2月24日最高裁判所大法廷にて言い渡された、令和元年(行ツ)第222号、同年(行ヒ)第262号、固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件、いわゆる久米至聖廟裁判の判決後の取り組みについてご報告いたします。
なお、裁判概要、久米至聖廟設置の経緯などにつきましては、先に配布した資料にて確認をお願いいたします。
それでは、判決後の違憲、違法状態の解消に向けた取り組み及び久米崇聖会から提案のある久米至聖廟の宗教的性格の解消に向けた取り組みについてご報告いたします。
違憲、違法の解消に向けては、令和3年5月28日に、那覇市行政手続条例に基づき、これまでの公園使用料を免除した行政処分を全て取り消し、併せて、判決で示された期間を含む過年度分、並びに令和3年度分の公園使用料の合計約3,500万円を久米崇聖会に請求いたしました。公園使用料を請求したことで、違憲状態は解消されたものと認識しております。納付状況につきましては、令和4年1月時点において、過年度分約3,000万円と令和3年度分の月払い8か月分を合わせた約3,400万円の納付を確認しております。
なお、本件における再発防止策といたしましては、顧問弁護士との新たな委任契約に加えて、法制が専門の学識経験者へ相談を行うなど、行政手続の適正な執行に努めているところでございます。
次に、久米至聖廟の宗教的性格の解消に向けた取り組みについて、久米崇聖会から提案のある解消策をご報告いたします。
1点目に久米崇聖会は、毎年9月28日に行う釋奠祭禮(せきてんさいれい)において、判決が孔子を「霊」と捉えているところに宗教的性格があると触れられていることから、令和3年から「孔子の霊」や「(げい)(しん)」、「(そう)(しん)」としている表現を削除し、実施しているとのことであります。
2点目に釋奠祭禮(せきてんさいれい)において、地域自治会、学生、観光客等の参加を促進すると共に、地域に根ざした行事となることを目指し、観光目的としても活用できるよう広報活動を行うことで、地域に開かれた行事となるよう取り組むとのことであります。
3点目に御庭(うなぁ)空間においては、一般利用が促進されるよう、積極的に施設開放に取り組むとのことであります。
4点目に市民、観光客がより親しめる施設となるよう、施設案内看板の設置など、歴史文化をより伝えられるよう取り組むとのことであります。
現時点において久米崇聖会としては、以上のような、宗教的性格の解消に取り組むこととしておりますが、本市といたしましても、提案がありました解消策の実施を確認するとともに、今後も久米至聖廟が市民に対して、より開かれた施設となるよう、解消に向けた調整を進めてまいりたいと考えております。
ゆたさるぐとぅ うにげーさびら

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