オスプレイに係る缶バッジ作成、着用に対するご意見について

更新日:2020年3月4日

昨年末にインターネット上に公開された記事を受けてご意見をいただきました。
その内容は類似するものでありましたのでご意見を概ね4点に絞り、ご意見に対する対応等について回答いたします。

1.職員は勤務時間中に着用しているのか否か?
[1への回答]
平成24年当時、一時的に短い期間(一週間程度)着用している職員がおりましたが、その期間以後は着用しておりません。

2.バッジ作成にかかる財源が公金か否か?
[2への回答]
バッジ作成にあたり公費の支出は一切ありません。

3.(1)地方公務員法 第三十六条(政治的行為の制限)をはじめ、同法令、公務員としての職務を全うしておらずに関して、行政不服審査法の対象になる可能性もあると思うが市はどう思うか?(今回の上下水道局員の行為は政治的行為には当たらないのか?)
 (2)那覇市として中立なのか?
 (3)今回の行為に関わった職員の対処(処分)をどう行うのか?
4.今回の件について、公務員としていき過ぎた不適切な行為ではないか?
[3と4への回答]
地方公務員法 第三十六条にかかる法令への抵触につきましては、弁護士の見解も踏まえまして、同条で禁止する政治的行為にあたるとすることは困難なことから職員の処分は考えておりません。
しかし、今回の件で市民の皆様に誤解を招いたことは遺憾であり、今後、同様な誤解を招かぬよう注意して公務に努める所存でありますので、ご理解の程お願い申し上げます。

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