水道料金の基本料金の免除について

更新日:2023年2月21日

水道料金の基本料金が免除になります(3か月間)

長引くコロナ禍での原油価格や物価の高騰に対し、市民および事業者への支援として水道料金の基本料金を3ヵ月間免除します。

期間

令和5年1月分(3月請求)分から3か月間

  • 令和5年1月分→令和5年3月請求
  • 令和5年2月分→令和5年4月請求
  • 令和5年3月分→令和5年5月請求

対象

市水道事業と給水契約を締結し、水道を利用している世帯および事業者

実施方法

水道料金の請求から基本料金相当額を差し引く方法で実施します(申請不要です)。

免除される1か月分の基本料金
メーター口径 基本料金(税込)
13mm・20mm 631円
25mm 1,711円
40mm 4,237円
50mm 10,052円
75mm 22,030円
100mm 58,605円
150mm・200mm 105,518円

基本料金免除後の料金は下記早見表をご確認ください。

共同住宅などの所有者・管理会社のみなさんへ

上下水道局のメーター1個で複数の世帯へ給水している共同住宅についても、入居者の水道料金の請求に関して免除分を考慮いただきますようご協力お願いします。

(例)登録されている世帯数が6世帯の場合
  建物全体の基本料金は、631円(一律)×6世帯で
  免除額は、3,786円(税込)となります。

基本料金免除に関する声をお聞かせください

今回の支援策について皆様のご意見をお聞かせください。
「水道料金の基本料金免除についてのアンケート」はこちら(外部サイト)

お問い合わせ

上下水道局 料金サービス課 業務係

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番1号

電話:098-941-7811

ファクス:098-941-7812