那覇空港周辺における住宅騒音防止対策事業にかかる制度見直しを求める意見書

更新日:2019年3月18日

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 那覇空港周辺における住宅騒音防止対策
事業にかかる制度見直しを求める意見書

 去る5月1日の国土交通省告示により那覇空港周辺の騒音対策区域(第1種区域)が新たに拡大指定された。これは、南西諸島防衛強化を図るため、自衛隊那覇基地の戦闘機部隊の増設により騒音が著しく増加することが予測されることからである。本市は国土交通省の補助を受けて、那覇空港周辺の騒音対策既存区域に加え、新たに第1種区域に指定された住宅について、騒音防止工事の補助事業を実施することになっている。
 空港周辺の騒音防止対策に関しては、国土交通省と防衛省の補助事業があるが、戦闘機等を対象とする防衛省の行う補助事業のほうが補助内容及び補助限度額等において充実している。しかし、今回の事業は那覇空港の管理が国土交通省所管であることから同省の補助事業を適用するとのことである。那覇空港は国土交通省が管理運営する全国の空港の中で唯一、自衛隊の戦闘機等と民間航空機が離発着する官民共用空港である。今般の騒音増大の主なる要因は自衛隊の戦闘機部隊増設であり、騒音対策は戦闘機等に対応した有効な対策が行われなければならない。国の事務所管による形式的判断は騒音源の実態等を踏まえておらず到底納得できない。
 また、既存の騒音対策区域内において、昭和57年3月30日の告示日以後に建築された住宅は「危険への接近の法理」により補助対象外となっている。しかし住民は、騒音が著しく増大することまで予見して居住したのではない。
 また、那覇空港は集落地及び田畑を半ば強制収用されて建設された経緯等があり、住民は住居及び生産地を空港周辺に移転を余儀なくされた。住民にとって、空港周辺の土地利用を図ることは狭隘な本市で生活者として必然な事である。
 よって本市議会は市民の生命と財産を守り、空港周辺住民の安全安心な生活を確保するために下記事項を強く求めるものである。

 記

1 那覇空港周辺住宅の防音工事補助は防衛省補助基準と同等に取り扱うこと
2 既存の騒音対策区域内における昭和57年3月30日告示後建築された住宅についても騒音防止工事の対象とすること。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成27年(2015年)9月28日

那覇市議会

あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、防衛大臣、国土交通大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄防衛局長
 
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