子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応被害の早期解決を求める意見書

更新日:2019年3月18日

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子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応被害の早期解決を求める意見書
 厚生労働省は、平成22年(2010年)より任意接種の子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)を「子宮頸がんワクチン接種緊急促進事業」として公費負担で実施してきた。子宮頸がんの予防には、子宮頸がん予防ワクチンの接種が有効であるとされ、平成25年(2013年)4月1日から、予防接種法による定期接種として同ワクチンの接種が実施されてきた。
 その後、ワクチン接種後にワクチンとの因果関係が疑われる持続的な疼痛が特異的に見られたことから、同年6月、厚生労働省は、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨しないとした。
 しかしながら、厚生労働省の勧告から今日まで、同省に設けられた厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会においては、いまだ因果関係は解明されず、救済体制は進んでいない。その間にも、接種後の副反応の症状に苦しむ被害者が全国で声を上げている。平成26年(2014年)8月の厚生労働大臣の記者会見では、各県に専門的な協力機関を設けること、医療機関からの副反応報告が確実に行われること等が発表されたが、これまでの子宮頸がんワクチン接種後の副反応被害について、国の責任において調査し実態把握すること、原因解明を急ぐとともに、ワクチン接種後に日常生活に支障が生じている方々に対して医療支援を実施することが急務である。
 よって、国において国民の健康と安全のため、下記の事項を実施するよう強く求める。
 

1 子宮頸がん予防ワクチンによる副反応に関し、因果関係の解明を急ぐとともに、国民に対し速やかに情報提供を行うこと。
2 子宮頸がんワクチンを接種した方全員に対し、接種後の被害実態調査を実施すること。
3 製薬会社にワクチン成分の公表を促し、関係機関に働きかけて接種後の副反応被害への治療法の確立を急ぐこと。
4 子宮頸がん予防ワクチンの接種後に日常生活に支障が生じた方々への補償、並びに相談事業の拡充と各地域の医療機関の連携による対応を確立すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成27年(2015年) 7月8日
那覇市議会
 
あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣
 
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