手話言語法制定を求める意見書

更新日:2019年3月18日

議決結果

議決結果一覧
 
手話言語法制定を求める意見書

 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、必要な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
 しかしながら、ろう学校では口話法が用いられ、手話の使用は大きな制約を受けてきた。また社会では手話を使うことで差別されるなど、ろう者の尊厳が著しく傷つけられてきた長い歴史がある。
 このような中、平成18年(2006年)12月に採択された国連の障害者権利条約において、「手話は言語」であることが明記された。同条約の批准に向けて日本政府は、国内法の整備を進め、平成23年(2011年)8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
 また、同法22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけていることから、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使える環境、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境を整えるための法整備を国として実現することが必要であると考える。
 よって、政府及び国会においては、上記の趣旨を踏まえた「手話言語法(仮称)」を早期に制定することを強く要望する。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 平成26年(2014年) 10月27日
那覇市議会
 
あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣
 議決結果一覧

お問い合わせ

議会事務局

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎4階