所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書

更新日:2019年3月18日

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所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書

 寡婦控除は、配偶者との死別や離婚ののち子どもを養育しているなどのひとり親世帯に対し、所得税及び住民税の算出において一定の所得控除が受けられる税制優遇制度であるが、婚姻歴のない非婚のひとり親世帯には適用されていない。
 非婚の母子世帯は、寡婦控除が適用される同じ収入の母子世帯と比較して、所得税、住民税が高くなるだけでなく、保育料、公営住宅家賃、就学援助、年金免除規定などで大きな負担を強いられており、その負担差は、年収約200万円の世帯で20万円から30万円にも上る。
 近年、パートナーからの暴力や経済的問題など様々な理由から、非婚で子どもを産み育てている母子世帯が増えている。平成23年度厚生労働省「全国母子世帯等調査」によれば、離婚80.8%、非婚7.8%、死別7.5%と、非婚は死別を上回っており、年々増加している。
 また、日本の母子世帯の就業率は80%を超えているにも関わらず、貧困率は54.6%と悪化の一途をたどっている。年間就労収入は、母子世帯全体で平均181万円であるのに対し、非婚は160万円と極めて低い上に、重い税負担等を課せられている。
 このようなことから、非婚のひとり親世帯に対して、独自に寡婦控除を「みなし適用」する自治体も増えてきているが、保育料や公営住宅家賃などの一部サービスにとどまっており、法改正による根本的な解決が求められているところである。
 昨年、国は年々悪化する子どもの貧困対策として、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を成立させた。この法律の目的には、「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備する」とある。それに則れば、どのような環境下にあるかに関わらず、すべての子どもの育ちが保障されるよう法整備を進めることは国の責務である。
 よって本市議会は、憲法が謳う法の下の平等に照らし、著しい格差を是正するためにも、早急に所得税法を改正し、暮らし向きが極めて厳しい非婚のひとり親世帯にも寡婦控除を適用するよう、強く求めるものである。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 平成26年(2014年) 10月27日
那覇市議会
 
あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣
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