議員定数に関する調査特別委員会の設置決議

更新日:2019年3月18日

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議員定数に関する調査特別委員会の設置決議
 

  1. 付託事件

    分権時代に対応した適正な議員定数について、調査・研究を行う。

  2. 調査権限

    本議会は、1に掲げる事件の調査を行うため、地方自治法第100条第1項の規定により、本市の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求する権限並びに同条第10項の規定により、本市域内の団体等に対し照会をし、又は記録の送付を求める権限を本特別委員会に委任する。

  3. 調査期限

    調査期限は、本特別委員会の設置の日から1年以内とし、閉会中もなお継続審査することができる。

  4. 委員定数

    本特別委員会の委員は、14人とする。

  5. 調査経費

    本特別委員会の調査に要する経費は、平成17年度においては30万円以内とする。

 
 平成17年(2005年)12月13日
那覇市議会

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