議員定数条例に関する特別委員会の設置決議

更新日:2019年3月18日

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平成14年(2002年)9月定例会
 
議員定数条例に関する特別委員会の設置決議

  1. 付託事件
    地方分権を推進するため地方自治法が改正されたことにより、議員定数を条例で定める必要があるため、議員定数条例に関する事項等の調査を行う。
     
  2. 調査権限
    本議会は、1に掲げる事件の調査を行うため、地方自治法第100条第1項の規定により、本市の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求する権限並びに同条第10項の規定により、本市域内の団体等に対し照会をし、又は記録の送付を求める権限を本特別委員会に委任する。
     
  3. 調査期限
    本特別委員会は、1に掲げる事件の調査が終了するまで閉会中もなお継続審査することができる。
     
  4. 委員定数
    本特別委員会の委員は、13人とする。
     
  5. 調査経費
    本特別委員会の調査に要する経費は、平成14年度においては449,800円以内とする。
     

平成14年(2002年)9月17日
那覇市議会
 
議員定数条例に関する特別委員会委員の選任
議員定数条例に関する特別委員会〔定数13人〕

○議員定数条例に関する特別委員会委員

糸数 昌洋

渡久地 修

翁長 俊英

宮里 光雄

前田 政明

知念 博

中村 昌樹

崎山 嗣幸

當間 盛夫

与儀 清春

仲本 嘉公

高良 幸勇

久高 将光 

 
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