更新日:2023年9月1日
台風6号の被害を受けられた市民の方へ
被害を受けられた市民の皆様の一日も早い復旧をお祈りし、お見舞い申し上げます。
【救済措置一覧】(PDF:226KB)
手続きには申請が必要となりますので、被災された皆様は必要な手続きを行ってください。
り災証明・り災届出に関すること
り災証明・り災届出
災害見舞金や各種保険請求等に使用するための証明として、り災証明書を発行します。
※車両の被害についての証明が必要な場合には、り災届出証明書を発行します。
※那覇市内全域に被害が及んでいることもあり、被害程度の調査に時間を要するため発行までに日数がかかります。ご了承ください。
災害見舞金に関すること
災害見舞金
災害により住家の全焼全壊、半焼半壊、床上浸水の認定を受けた場合、又は死亡、重傷の被害を受けた場合は、申請により災害見舞金を支給いたします。
※手続きの際には「り災証明書」等の書類が必要になります。
※店舗を対象とした支給ではありませんのでご了承下さい。
住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)
住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)
令和5年台風6号による災害により住家が半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した住家の居室、台所、トイレなどの日常生活に必要不可欠な最小限の部分の応急的な修理について、市町村が直接施工業者へ支払う制度です。
水道料金等の減免について
水道料金等の減免について
台風6号により被害を受けた方は、被害の程度に応じて水道料金等の減免ができる場合がありますので、上下水道局お客様センターまでご相談ください。