住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)

更新日:2023年9月12日

日常生活に必要な最小限度の部分の修理

制度の概要

 令和5年台風6号により住家が半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した住家の居室、台所、トイレなどの日常生活に必要不可欠な最小限の部分の応急的な修理について、市町村が直接施工業者へ支払う制度です。

住まいが被害を受けたとき最初にすること

 片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておくことが重要です。市町村から「り災証明書」を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、たいへん役に立ちます。
 写真の撮り方などの詳細については、下記リンク先の「政府広報オンライン」にてご確認ください。

救助期間

 災害発生の日(令和5年8月1日)から3か月以内に完了すること

  • 修理には資材等の準備から完了まで1ヶ月程度を要することが想定されるため、応急修理を活用される場合は「り災証明書」取得後、余裕をもって申請手続きを行うようお願いします
  • 期限内に完了しない場合は、補助の適用外となるおそれがあります

対象者(世帯)

 本制度は、自らの資力で修理することができない方(世帯)および以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。

  1. 那覇市内の住家
  2. 令和5年台風6号による住家の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」又は「全壊」であること(り災証明が必要。『全壊』の場合は応急修理により住居が可能になること)
  3. 応急修理によって避難所への避難を要しなくなると見込まれること
  4. 応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借り上げを含む)を利用しないこと
  5. 必要な書類、写真が揃うこと(工事前、工事中、工事後)

 ※対象となるのは住家のみとなり、事業所等の日常生活を伴わない非住家、空き家、家電製品、ブロック塀、門扉は対象外となります。
 ※賃貸住宅の場合、一般的にその借家の所有者・管理者が修理を行うこととなるため原則対象外となります。
 ※住宅設備等をアップグレードする場合は対象外となります。
 ※住宅設備等に取り換えが生じる場合は、前後の品番の撮影やカタログの写しが必要となります。

費用の限度額

 住家の日常生活に必要不可欠な最小限の部分の応急的な修理が必要な部分に対して、以下のとおりとなります。

  • 大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:706,000円以内(1世帯当たり)
  • 半壊に準じる程度の損傷を受けた場合:343,000円以内(1世帯当たり)

 また、限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用については自己負担となります。
※同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記の「1世帯当たり」の限度額以内となります。

    応急修理の範囲

     住家の応急修理は日常生活に必要欠くことのできない部分であって、必要最小限度の緊急を要する箇所(屋根・柱・床・外壁・基礎等基本部分、ドア等の開口部、上下水道配管、電気配線、トイレ等の衛生設備)について実施します。

    • 台風6号による災害と直接関係のある修理のみが対象です。
    • 家電製品および生活に支障のない内装に関するものは対象外です。

    申請手続きの流れ

    申請書類

    1. 住宅の応急修理申込書(様式第1号(ワード:22KB)
    2. 資力に関する申出書(様式第2号(ワード:19KB)
    3. 修理見積書(様式第3号(ワード:17KB))(一式見積は不可。様式とは別に内訳明細を添付すること。)
    4. 世帯全員分の住民票(写し)
    5. り災証明書(写し)・・・事前に防災危機管理課で取得すること
    6. 住宅の被害状況に関する申出書(ワード:21KB)
    7. 工事前写真(PDF:915KB)
    8. 申込チェックシート(ワード:20KB)記入例(PDF:435KB)

    工事完了後に必要な書類

    1. 工事完了報告書(様式第7号(ワード:16KB)
    2. 応急修理工事写真台帳(ワード:18KB)(施工前・中・後)

    お問い合わせ

    まちなみ共創部 建築工事課

    〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎8階

    電話:098-951-3227

    ファクス:098-951-3228