住所地外接種について

更新日:2023年9月1日

住所地外接種とは

 新型コロナワクチン接種は原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している場合(単身赴任者、里帰り出産による帰省中の妊産婦など)は、接種を行う予定の医療機関等が所在する市町村窓口へ事前に届け出たうえで、住民票所在地以外の住所地でワクチン接種を受けることができます。
 

住所地外接種申請の対象者について


 那覇市内の医療機関一覧はこちら


 住所地外の申請が必要なのは、上記フローチャートで申請が必要となった方のうち、以下(1)~(5)のいずれかに該当していることが条件となります。
(原則、離島や県外に住民票がある方が対象となります。本島内に住民票がある方は、那覇市に長期間滞在している場合でも、原則、住民票所在地にて接種を行ってください)
 
(1)出産のために里帰りしている妊産婦
(2)単身赴任者
(3)通学のため、転入手続きをせず市内に居住している学生
(4)DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれに準ずる行為の被害者
(5)その他やむを得ない事情があり、市内に居住している方
 
[(5)の例]

  • 転勤者とともに市内に居住している家族
  • 高齢者の両親(兄弟)や障がいのある親族等の生活サポートのために市内に居住している方
  • (3)の学生の生活サポートのために市内に居住している家族
  • 治療(療養)等の健康上の理由で市内に居住している方

※上記(1)~(5)のいずれにも該当しない方については、住所地外の申請を行うことはできません
 

住所地外接種の届出が省略可能な方について

 上記フローチャートで申請不要となった方のほか、以下に該当する方についても住所地外接種の申請を省略することができますが、以下に該当する方のうち、本市の集団接種会場での接種をご希望される場合は、集団接種会場の予約を取れるようにするため、接種券番号の登録が必要となりますので、本市コールセンター(098-917-5672)宛てご連絡ください。
 

  • 入院、入所者
  • 災害による被害にあった者
  • 拘留又は留置されている者、受刑者
  • 船員が寄港地等で接種を受ける場合
  • 那覇市内の医療機関及び施設に従事する医療従事者、高齢者施設及び障がい者施設等の従事者

 

申請方法について

原則郵送での申請受付となります。

必要書類について

以下の必要書類を記載の上、下記宛先まで郵送ください。
なお、「住所地外接種届出済証」のお届けの目安は、申請書類を受領してから約1週間程度となります。

  1. 住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)(ワード:17KB)
  2. 住民票所在地から届いた接種券の写し
  3. 本人確認書類の写し(例:運転免許証、健康保険証、学生証等)
  4. 那覇市に滞在していることを証明できる資料の写し(例:滞在先の家賃・電気・ガス・水道等の領収書、滞在先に送られた本人あて郵便物等)※上記が提出できない場合は、本市コールセンター(098-917-5672)宛てご相談下さい。
  5. 返信用封筒(申請者が送り先の住所を記載し、切手(長形3号の場合は84円)を貼付してください)。
送付先

〒902-0076
那覇市与儀1丁目3番21号
那覇市新型コロナウイルスワクチン接種推進室 住所地外接種届 担当 宛て
 

お問い合わせ

健康部 健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-917-5672(コールセンター)※この電話番号では予約受付できません。かけ間違いにご注意ください。

ファクス:098-853-7965