更新日:2019年3月18日
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農地の転用について
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
農地の転用とは?
農地の区画・形質をかえて住宅用地や、道路、駐車場などの用地に転換することをいいます。
どのようなときに届出が必要ですか?
農地を住宅用地・道路・駐車場など農地以外の用途に転換する場合。関係法令「農地法3条、4条、5条」
いつ届出すればいいですか?
施工・建設する前、または、測量後で状況が確定した時となります。
届出(許可)なく転用したらどうなりますか?
この場合、農地法に違反することとなり(無断転用)、農地の権利取得の効力が生じないだけでなく、原状回復を命ぜられることもあります。
どのように届出すればいいですか?
農業委員会に届けてください。(本庁舎6階)
【お問合わせ】
那覇市農業委員会(本庁舎6階)
電話:098-951-3209
農薬の残量基準について
残留農薬のポジティブリスト制度の施行について
平成15年5月に改正された食品衛生法に基づき、平成18年5月29日から、食品の残留農薬に関するポジティブ制度が始まりました。
ポジティブ制では原則すべての農薬について残留基準が設定され、これを超えた場合にはその作物の販売や流通が禁止されることとなります。
残留農薬のポジティブリスト制度の施行について
【お問合わせ】
商工農水課(本庁舎6階)
電話:098-951-3209
農業者年金
-農業者もサラリーマン並みの年金を-
農業者の老後の生活の安定と福祉の向上を図るとともに、農業の担い手を支えるために設立されました。
農業者の老後生活の充実と、農業の担い手を支援することを目的とし、加入者数や財政事情に左右されない、安全・安心な積立年金です。
また、支払った額は全額社会保険料控除対象となります。
途中でやめても年金が受けられ、80歳保証付(80歳前に亡くなった場合にも、遺族の方に死亡一時金が支給されます)。
対象 | 市内在住で国民年金の第1号被保険者で60歳未満の方、年間60日以上農業をされている方、その配偶者・後継者の方。 |
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受付場所 | JAおきなわの真和志・首里石嶺・小禄支店の各窓口 |
保険料 | 月額20,000円~67,000円までの間で千円単位で自由に選択することができます |
需給年齢 | 65歳から |
詳しくは、農業者年金基金ホームページ(http://www.nounen.go.jp/(外部サイト))をご覧ください。
【お問合わせ】
JAおきなわ 真和志支店
電話:098-831-5252
JAおきなわ 首里石嶺支店
電話:098-887-7882
JAおきなわ 小禄支店
電話:098-857-1175
那覇市農業委員会(本庁舎6階)
電話:098-951-3209
水産業
漁業振興資金の融資について
市内の漁業者を対象に300万円以内の振興資金を融資しています。
応募資格 | 市税の滞納がない方 |
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償還 | 2年以内 |
利率 | 年利1.43% |
【お問合わせ】
商工農水課(本庁舎6階)
電話:098-951-3209
関連情報
- 市民農園
- 年金