更新日:2019年5月1日
沖縄特別措置対象者該当申出
申請書に関する説明などを記載してください。
手続のご案内
概要説明 | 沖縄特別措置とは、他府県より9年遅れて施行された沖縄の年金制度の遅れを取り戻す制度です。沖縄特別措置期間は「みなし免除(3分の1納付と同等)」として計算されます。 | |
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手続き方法 | 申請書に記入・押印後、必要書類を添付のうえ、市民課国民年金グループ窓口に直接申請するか、郵送してください。なお、郵送された書類に不備がある場合は返送いたしますのでご了承ください。 | |
受付窓口 | 那覇市役所 ハイサイ市民課 国民年金グループ 1階11番窓口 月曜~金曜 8時30分~17時15分(昼食時間も窓口実施) ※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日~1月3日)除く | |
問い合わせ | 所属名 | ハイサイ市民課 国民年金グループ |
電話番号 | 098-861-6901 | |
FAX番号 | 098-862-4564 | |
メールアドレス | ||
法令名 | 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第37条 | |
備考 |