【店舗販売業者の方へ】店舗販売業における薬剤師不在時の抗原検査キットの販売について

更新日:2023年1月12日

 今冬の新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの同時期流行に備え、国民の一般用抗原検査キットへのアクセスを確保する観点から、時限的・特例的対応として、一般用抗原検査キットを取扱う店舗販売業において、薬剤師が当該店舗に不在で、対面により一般用抗原検査キットを販売することができない時間帯においても、電話や情報通信機器を活用した販売方法が可能となりました。
※今回対象となる抗原検査キットは新型コロナウイルス抗原のみを検出する一般用抗原定性検査キットに限ります。
 販売方法については、電話や情報通信機器を活用した方法であることに鑑み、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成 26 年3月 10 日付け薬食発 0310 第 1 号厚生労働省医薬食品局長通知)に示す、特定販売の方法及び留意事項等も踏まえ、次の通りとします。
(1)店舗に勤務する薬剤師が電話や情報通信機器を用いて情報提供を行うこと。その場合は、メール等ではなく、購入希望者の反応や状況等を音声や映像によりリアルタイムで確認しながら情報提供を行うこと。なお、複数の店舗で兼務する薬剤師が、複数の店舗の業務を同一時間帯に並行・重複して行うことはできないこと。
(2)情報提供に用いる書面については、購入希望者が確実に確認できるよう提示方法を工夫すること。
(3)購入希望者に、情報提供を行った薬剤師の氏名、店舗で販売対応を行った管理者の氏名、店舗の名称及び店舗の電話番号その他連絡先を伝えること。
(4)薬剤師が情報提供を行った一般用抗原検査キットを、店舗において誤りなく販売すること。
(5)抗原検査キットの販売にかかる品名、数量、日時等の記録を確実に行い、記録した書面を2年間保存すること。
(6)(1)~(5)の対応については、あらかじめ手順書を定め、対応に携わる全ての従業員に対する教育訓練を実施し、その記録を保管すること。
(7)当該販売方法を行う場合には、電話等の通信手段を用いた情報提供による対応となることから、備考欄に「抗原検査キット時間外販売対応」と記載した上で医薬品の特定販売を行う旨の届出を行うこと。既に特定販売を行う旨の届出を行っている場合にも、備考欄の記載を行う変更の届出を行うこと。
 なお、これらの対応は、薬剤師と店舗内の管理者の十分な連携を確保する観点から、通常営業時間には薬剤師が勤務し、第一類医薬品を販売している店舗販売業において、当該店舗に勤務する薬剤師が夜間休日等に店舗に不在の際に限られ、通常営業時間内に薬剤師が勤務していない、あるいは通常営業時間内において薬剤師が勤務する時間が極端に短い(例えば、通常朝9時から 20 時まで開店している店舗で開店時間のうち1/2以下、24 時間開店している店舗で1/3以下など)場合には、実施することはできない。

 詳細については、下記の事務連絡をご確認ください。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について(PDF:369KB)

手続きについて

上記事務連絡の対応が可能で、薬剤師不在時に抗原検査キットを販売する場合は、変更届書及び特定販売の概要(店舗販売業)を提出してください。
様式はこちら

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

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