更新日:2021年9月9日
次亜塩素酸水等の配布又は販売について
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、消毒用アルコールが不足していることに関連して、次亜塩素酸水の使用が注目されていることについて、配布や販売に関して、医薬品医療機器等法上注意しなければならない事項は下記のとおりです。なお、次亜塩素酸水の有効性や安全性の有無について言及するものではありません。
1.許可や承認等に関すること
人の疾病の診断、治療又は予防を目的として使用される物は、医薬品又は医薬部外品(以下、「医薬品等」という。)となり、人や器具等への消毒を目的とする物は医薬品等にあたります(医薬品医療機器等法第2条)。医薬品等の製造や販売(無償での譲渡や授与を含む)を行う際には許可や承認等を取得する必要があります。
2.広告に関すること
医薬品的な効能効果を明示又は暗示することは、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)で禁止されております。なお、広告には容器等への表示物のほか、チラシ、本、口頭で伝えること及びインターネットによるものも含まれます。
※新型コロナウイルス感染症に関連して、除菌や消毒をうたった商品について、独立行政法人国民生活センターのホームページでも紹介しております。
除菌や消毒をうたった商品について正しく知っていますか? -新型コロナウイルスに関連してー(外部サイト)
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)(外部サイト)