更新日:2022年8月5日
新型コロナウイルス感染症の医療費公費負担について
感染症法に基づき保健所が入院勧告を行った場合、勧告期間中の入院治療に要する医療費については、公費負担の対象となります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の治療に直接関係がない費用は対象外となります(個室使用料、おむつ代、寝衣やリネン類、新型コロナウイルス以外の医療行為にかかる費用等)。詳しくは入院先の医療機関へお問い合わせ下さい。
また、患者及び生計を同一にする世帯員の市町村民税所得割額の合計が56万4千円を超える場合、月額2万円を上限に一部負担金が発生します。
なお、公費決定通知書の写しを関係機関(医療機関等)に送付します。
※申請者あて決定通知書の送付は、一部負担金が発生する方にのみ行います。
入院後の手続きについて
退院されたら10日以内に必要書類をご提出下さい。
※市内在住・市外在住で必要書類は異なります。
●健康保険証(国保・社保・共済の保険証)の写し
●課税証明書(住民票に記載のある世帯全員分)
※市外住民の方についてのみ
●住民票謄本(世帯全員分の記載があるもの、本籍・マイナンバーの記載不要)
※市外住民の方についてのみ
●生活保護受給証明書
※生活保護を受給している市外住民の方についてのみ
提出方法
●オンライン提出の場合
QRコード、リンクからアクセスしてください。
リンクは こちら(外部サイト)
項目はこれだけ!3分程度で作業が完了します。
※オンライン提出は、HER-SYSのIDが必要です。ご不明な方は以下のお問い合わせ先へご連絡ください。
●郵送提出の場合
以下の住所等を封筒にご記載の上、郵送ください。
【重要】課税(非課税)証明書の提出年度について
・令和4年6月30日以前に入院した方
⇒令和3年度の課税証明書
・令和4年7月 1日以降に入院した方
⇒令和4年度の課税証明書
※入院が6月以前と7月をまたぐ方は、両年度の課税証明書が必要となります。