更新日:2023年5月9日
症状の悪化時は医療機関や救急への連絡を
令和5年5月8日より、新形コロナウイルス感染症は感染症法上5類に移行されました。
他の疾患と同様に、症状がひどくなった場合は、かかりつけ医や診断を受けた医療機関に相談していただくことになります。
「息苦しい」「顔色が悪い」「もうろうとする」等、緊急の対応が必要と考えられる場合は、救急(119)に電話し、新型コロナウイルス感染症の診断をうけていることを伝えてください。
救急要請の判断に迷われる場合は以下の総務省消防庁のシステムをご利用ください。
全国版救急受診ガイド「Q助」Web版(外部サイト)
緊急時の受診調整は難しいですが、緊急時でない場合は以下のセンターでも相談に対応予定です。
那覇市保健所 受診調整・相談センター(月~金曜 8時30分~17時15分)
電話098-853-7971
沖縄県 発熱コールセンター(24時間)
電話098-866-2129
保健所からの連絡について
5月8日以降に診断された方については、保健所からの連絡はありません。
5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された、以下にあたる方については、那覇市保健所ではショートメッセージ(SMS)による連絡と、電話連絡の対象の方へ電話による連絡をしています。
【電話連絡の対象】(1)65歳以上 (2)入院を要する (3)重症化リスクがあり、かつ治療を要する (4)妊婦
感染された方と同居されているご家族について
5月8日以降は、保健所は濃厚接触者の特定を行いません。
同居者以外の濃厚接触者について
5月8日以降は、保健所は濃厚接触者の特定を行いません。