不妊に悩む方への特定治療支援事業について

更新日:2023年9月11日

不妊に悩む方への特定治療支援事業について

事業終了のお知らせ

不妊に悩む方への特定治療支援事業は令和5年3月31日をもって終了しました。
また、下記の対象者の申請受付についても令和5年4月30日をもって終了しました。

(1)令和5年3月1日~令和5年3月31日に終了した治療

令和4年3月31日までに開始し、令和5年3月1日から令和5年3月31日までに終了した「1回の治療」。

(2)令和5年3月31日までに終了しない見込みの治療

令和4年3月31日までに開始し、令和5年3月31日までに終了しない(=令和5年4月1日時点で継続中である)「1回の治療」。
ただし、助成対象となるのは令和5年3月31日までにかかった費用のみです。(下図参照)

治療

医療機関の方へ

  • 令和4年3月31日までに開始し、令和5年3月31日までに終了しない(=令和5年4月1日時点で継続中である)「1回の治療」について受診等証明書(第2号様式)を作成される際は、治療終了の欄には「治療継続中」とご記入願います。
  • 治療ステージについては、上記の図を参考に、カルテ上の治療計画どおりご記載ください。

事業の概要

那覇市では、指定医療機関で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられた夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として、不妊に悩む方への特定治療支援事業を実施しています。

不妊治療の保険適用及び保険適用に向けた経過措置について【令和4年3月15日更新】

保険適用について

特定不妊治療費の保険適用について、厚生労働省のホームページが更新されましたので、お知らせいたします。

不妊治療に関する資料集(外部サイト)

※こちらは、現時点での概要であり、詳細については、国の決定をお待ちください。

厚生労働省ホームページ(外部サイト)


保険適用に向けた経過措置について

国が検討している特定不妊治療費助成の保険適用に向けた経過措置について、厚生労働省のホームページ(外部サイト)で概要が更新されましたのでお知らせいたします。
対象となるのは、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療です。(令和4年3月31日までに終了している治療は、現行制度が適用されます。)
※「1回の治療が終了した日」とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。

過去のお知らせ

令和3年1月1日以降治療終了分より、以下の拡充対象となります。

○所得制限がなくなります。

(変更前)夫婦合算の所得が730万円未満

【変更後】所得制限なし

○2回目以降の申請についても30万円の助成上限額となります。(治療区分C,Fについては10万円)

(変更前)助成上限額15万円(初回のみ30万円)(治療区分C,Fについては7万5千円)

【変更後】助成上限額30万円(治療区分C,Fについては10万円)

○助成上限回数が子ども1人につき6回(40歳以上は3回)となります。

(変更前)

  • 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の方→43歳になるまでに通算6回まで
  • 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳以上の方→43歳になるまでに通算3回まで

【変更後】

  • 初めて助成を受ける際(リセット対象者はリセット後初めて助成を受ける際)の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の方→43歳になるまで子ども1人につき6回まで
  • 初めて助成を受ける際(リセット対象者はリセット後初めて助成を受ける際)の治療開始時の妻の年齢が40歳以上の方→43歳になるまで子ども1人につき3回まで

※助成を受けた後に出産または妊娠12週以降に死産に至った事実が確認できた場合は、助成回数をリセットすることができます。戸籍謄本及び住民票または死産届けの写しをご提出ください。

○事実婚の夫婦も対象となります。

両人の戸籍謄本及び住民票、事実婚関係に関する申立書(窓口にて準備しております)をご提出ください。

※制度の変更により各種様式に変更がありますが、当分の間は旧様式での申請も受付いたします。
※拡充対象分の申請であっても申請期限を過ぎた場合は、受付いたしかねますのでご注意ください。

1 助成対象者

助成の対象となるのは、次の要件すべてに該当する方です。

  1. 治療開始日の時点で婚姻をしている夫婦であること。(事実婚を含む)
  2. 治療開始日の時点で妻の年齢が43歳未満であること。※新型コロナウイルス感染拡大に係る要件緩和有。
  3. 夫婦の両方またはいずれか一方が那覇市に住民票を有していること。
  4. 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に判断されたもの。
  5. 指定医療機関において特定不妊治療を終了したもの。

2 対象となる治療と助成額

別表(PDF:59KB)に掲げるものが対象となります(採卵後、医師の判断でやむを得ず中止した場合も含む)。

3 対象としない治療

  1. 夫以外の第三者からの精子の提供による不妊治療
  2. 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
  3. 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
  4. 健康保険適用の不妊治療・不妊検査及び人工授精

4 助成内容

助成の対象となるのは、指定医療機関で受けた特定不妊治療(保険外診療)に要した費用とします。1回の治療につき上限額30万円(治療内容によって10万円)を助成します。

特定不妊治療のうち精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は、上記の他、1回の治療につき30万円まで助成します。(ただし、治療区分Cの治療を除く。)

初めて助成を受ける際(リセット対象者はリセット後初めて助成を受ける際)の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の方→43歳になるまで子ども1人につき6回まで

初めて助成を受ける際(リセット対象者はリセット後初めて助成を受ける際)の治療開始時の妻の年齢が40歳以上の方→43歳になるまで子ども1人につき3回まで

※対象期間中の助成金交付を保証するものではありません。
※過去に他自治体で本制度による助成を受けている場合は、助成実績を合算します。
※ご提出いただいた助成対象の領収書の金額から、消費税額を除いた金額が助成対象額となります。
※受精胚等の管理料、入院費、食事代、文書料および消費税は助成の対象となりません。

5 指定医療機関

県内医療機関※令和3年4月1日現在

医療機関名

住所

電話番号

指定医療機関の情報提供資料

ウィメンズクリニック糸数那覇市泊1-29-12098-869-8395情報提供資料(PDF:340KB)
うえむら病院(旧上村病院)中城村南上原803-3098-895-3535

市外の医療機関情報は沖縄県ホームページ(外部サイト)(ページ下側「指定医療機関」)をご参照ください。

友愛医療センター豊見城市与根50-5098-850-3811
琉球大学医学部附属病院産婦人科西原町上原207098-895-3331
空の森クリニック八重瀬町字屋宜原229-1098-998-0011
やびく産婦人科北谷町字砂辺306098-936-6789

県外医療機関について

沖縄県外の医療機関についても、所在する都道府県・指定都市・中核市において指定を受けている場合、対象となります。
詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

6 申請期限についての注意

治療終了日(第2号様式の「今回の治療期間」の終了日)の属する年度内(4月~翌3月)に申請してください。
期間を過ぎた申請については、受付できませんのでご注意ください。
※年度末(3/1~3/31)に治療が終了した場合に限り、翌月の4月末まで受付をいたします。
※治療終了後は、速やかに申請をしてください。申請(助成)額が助成予定額に達した場合、年度途中であってもその時点で受付を終了いたします。

7 申請時に必要なもの

令和4年度 那覇市 不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内(リーフレット)(PDF:362KB)をご参照ください。
令和4年度 那覇市「不妊に悩む方への特定治療支援事業」申請時の注意事項(PDF:143KB)

8 確定申告について

確定申告(医療費控除の申請)については、所管の税務署へお問い合わせください。

9 申請受付

申請場所:那覇市保健所1階母子・難病相談室
受付時間:(土曜日、日曜日、祝日、慰霊の日、年末年始を除く)
午前9時~12時、午後1時~5時

10 助成金の交付方法

助成が承認された場合は、申請者本人に文書で通知し、その後ご指定の口座に助成金を振り込みます。
なお、他市町村から那覇市へ転入されている場合や夫婦の一方が他市町村に住所を有する場合は、他自治体での助成状況を確認させていただきますので、決定まで日数を要します。

お問い合わせ

健康部 地域保健課 医療費助成グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7962

ファクス:098-853-7965