更新日:2019年3月18日
簡易営業・自動車営業をされる方へ
地域のバザーやお祭り、学園祭の模擬店などを開催する場合には「簡易営業」の営業許可が必要になります。また、自動車を用いた飲食店等の営業には「自動車営業」の営業許可が必要になります。
◆簡易営業の施設基準について(PDF:151KB)
◆自動車営業の施設基準について(PDF:49KB)
◆自動車営業の申請様式記入例(PDF:31KB)
自動車営業については、設備が完成したあと、検査を受けたい日の朝に保健所に連絡してください。
時間調整を行い、その時間に保健所駐車場に営業に使用する自動車をお持ちください。
(申請書類様式は食品衛生関係届出様式 )
(手数料はこちら)
なお、通常の飲食店営業等と異なり、簡易営業や自動車営業では提供できる品目に制限があります。申請の前に保健所に事前にお問い合わせください。また、地域のバザーやお祭り等の出店に際しては、申請手数料の減免措置が受けられる場合があります。この場合も事前にお問い合わせください。
また、自動車営業や簡易営業の申請については、営業に使用する自動車の保管場所や営業範囲について、事前に当グループにお問い合わせください。