那覇市公衆浴場法施行条例・細則及び那覇市旅館業法施行条例・細則の一部が改正されました

更新日:2021年6月14日

那覇市公衆浴場法施行条例・細則及び那覇市旅館業法施行条例・細則の一部が改正されました

1.改正の趣旨

 厚生労働省による厚生労働科学研究「公衆浴場等施設の衛生管理におけるレジオネラ症対策に関する研究」及び「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」において、最新の知見等が得られていること等を踏まえ、「公衆浴場における衛生等管理要領等」が改正されました。これに伴い、那覇市公衆浴場法施行条例・細則及び那覇市旅館業法施行条例・細則の一部改正を実施しました。

2.主な改正内容

(1)構造設備基準(条例)

(2)衛生措置等の基準(条例)

(3)水質の基準(細則)

※内容については、4.関連資料の「改正の概要」をご確認下さい。

3.施行日

令和3年7月1日

※既に公衆浴場法又は旅館業法の規定に基づく許可(以下、「許可」という。)を受けて営業している者(この条例の施行の日前に許可の申請をし、同日以後に許可を受けた者を含む。)で、改正後の基準に適合させるための営業の施設の改善が必要なものについては、施設を増築し、又は改築する場合を除き、当該部分に対しては、当分の間、当該基準を適用しない。

4.関連資料

5.よくある質問 NEW!!

Q.今回の条例改正に伴い、事業者へ負担がかかるのか。
A.既に許可を得て営業をしている事業者においては、構造設備基準(ハード面の基準)については、当分の間適用しない規定となっており、すぐに負担がかかるものとはなっておりません。しかしながら、構造設備の改修等が行われる機会には、改正後の条例に適合する必要があります。改修の際は事前に保健所へご相談をお願いします。
 
Q.今回の条例改正は、すべての事業者に適用されるのか。
A.構造設備基準(ハード面の基準)については、先に述べたとおり既に許可を得て営業をしている事業者においては、当分の間適用しない規定となっております。衛生措置の基準(ソフト面の基準)については、全ての事業者において令和3年7月1日より適用されることとなります。

Q.通知文が届いたが、既に廃業している。どのような手続きを取ればよいか。
A.廃業している場合は、廃止届を那覇市保健所へ提出する必要があります。提出の際には、営業許可証(原本)の返納が必要ですので忘れずに添付をお願いします。下記「お問い合わせ」先へ、窓口もしくは郵送でご提出をお願いします。廃止届の様式については、下記をご参照ください。
 
○旅館業
・旅館業営業停止・廃止届(PDF:59KB)
・旅館業営業停止・廃止届(ワード:31KB)

○公衆浴場
・公衆浴場営業停止・廃止届(PDF:60KB)
・公衆浴場営業停止・廃止届(ワード:31KB)

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

ファクス:098-853-7965