更新日:2020年7月21日
今般、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況ではありますが、旅館業を営んでいる皆さまについては、宿泊者が新型コロナウイルス感染症に感染していることが明らかでない場合の宿泊の拒否は、旅館業法第5条に違反しますので、新型コロナウイルス感染症疑いの段階で宿泊の拒否を行うことがないよう適切な運用を宜しくお願いします。
根拠法令(抜粋)
○旅館業法(昭和23年法律第138号)
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者が
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
○那覇市旅館業法施行条例(平成24年12月28日 条例第62号)
(宿泊を拒むことができる事由)
第4条 法第5条第3号の条例で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
参考
○「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)」(全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会)(PDF:487KB)