更新日:2023年5月2日
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて
概要
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」上の位置付けが5類感染症に変更される予定です。
これに伴い、同日以降、旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないこととなり、新型コロナウイルスの感染を理由に宿泊を拒否することはできません。
旅館業営業者の皆さまは、以下の「参考」に示す法令等を遵守のうえ、対応いただきますようお願いいたします。
事務連絡
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(令和5年4月27日付け、厚生労働省事務連絡)(PDF:107KB)
(参考)
〇旅館業法(抜粋)
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
〇旅館業法施行条例(抜粋)
(宿泊を拒むことができる事由)
第4条 法第5条第3号の条例で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。