更新日:2019年3月18日
住宅用地に関する申告についてのお願い(土地)
住宅用地については、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が設けられています。
次に該当する土地を所有する方は、住宅用地の特例措置に関連し、1月1日現在の土地の利用状況などを申告していただく必要がありますので「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出をお願いします。ただし前年に引き続いて、利用状況に変更がない場合は、申告書の提出は必要ありません。
※特例措置が適用されているかどうかは、納税通知書の8ページの「課税物件明細書」で確認することができます。
1. 住宅用地の変更があった土地
- 住宅を新築・増築した場合や、住宅の全部または一部を取り壊した場合
- 住宅の庭として使用していた土地を契約駐車場へ変更した場合など
- 家屋の全部または一部の用途を変更した場合(住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合など)には住宅用地の認定が変わります。
2.住宅建替え中の土地
- 旧住宅を取り壊し、その翌年の1月1日現在、旧住宅に代わる新住宅を建替え中である一定の要件に該当する土地は、住宅用地として取り扱います。
- 東日本大震災により被災した土地・家屋の代替として、平成33年3月31日までに那覇市内に土地・家屋を取得した場合、固定資産税の減額措置があります(平成24年度課税分から適用)。
3.災害にあった住宅用地
- 災害により住宅が滅失または損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件に該当すれば2年間に限り住宅用地とみなされます。
【申告場所】
那覇市役所 資産税課(本庁舎3階)41番窓口
※「 固定資産税の住宅用地等申告書」は 申請書ダウンロードサービスからダウンロードすることができます。
課税物件明細書(固定資産税納税通知書)の見方
土地「住宅用地に対する特例措置の適用」
住宅用地については、税負担を軽減するための「特例措置」が設けられています。
- 「有」の表示→住宅特例が適用されています。
- 「無」の表示→住宅特例が適用されていません。
※住宅用地として適用されているのに「無」と表示されている場合や、住宅用地として利用していない「有」が表示されている場合には、資産税課までお問い合わせください。
土地所在地 | 登記 | 地目 | 登記 | 地積 | 分割課税有無 | 住宅特例 | 住宅特例地籍 | 平成23年度 | 評価額(円) | 平成23年度 | 課税標準額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課税 | 地目 | 課税 | 地積 | 分割課税有無 | 住宅特例 | 小規模住宅用地 | 平成24年度 | 評価額(円) | 平成24年度 | 課税標準額(円) | |
泉崎1-1-1 | 宅地 | 1,000.00 | - | 有 | 500.00 | 75,000,000 | 12,000,000 | ||||
宅地 | 500.00 | - | 有 | 200.00 | 72,750,000 | 12,970,000 | |||||
泉崎1-1-1 | 宅地 | 1,000.00 | - | 無 | 0.00 | 80,000,000 | 40,000,000 | ||||
宅地 | 500.00 | - | 無 | 0.00 | 77,600,000 | 43,880,000 |
「住宅特例地積」について
・課税地積500平方メートルのうち、500平方メートルすべてが住宅特例の対象となっており、そのうち200平方メートルが「小規模住宅用地」として課税標準額が6分の1に軽減され、残り300平方メートル「その他住宅用地」として課税標準額が3分の1に軽減されています。
家屋「新築軽減の適用」
- 適用されている場合:「有」および終了年が表示されます。
- 適用されてない場合」表示されません。
家屋所在地 | 家屋番号 | 登記 | 床面積 | 種 | (主) | 新築軽減額 | 評価額(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 課税 | (平方メートル) | 種 | (従) | 有無 | 終了年 | 課税標準額(円) | |
泉崎1-1-1 | ○○○ | 1,000.00 | 住宅 | 有 | 70,000 | 10,000,000 | ||
鉄骨鉄筋C | 1,000.00 | - | 有 | 平成25年 | 10,000,000 |
住宅用地・特例措置
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば300平方メートルの住宅用地(一戸建ての住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
関連情報
他の手続きは、以下のページをご覧ください。
税に関する証明・届け出