更新日:2021年9月17日
「製造たばこの税率引上げ」による「手持品課税申告」について
●税率引上げの概要
たばこ税関係法令の改正により、国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税等」といいます。)の税率が引き上げられます(たばこ特別税の税率は改正されていません。)。
この改正は、平成30年10月1日から実施されており、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて税率改正が実施されます。
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|
たばこ税 | たばこ 特別税 | 道府県 たばこ税 | 市町村 たばこ税 | 合計 | |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで | 6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
これに伴い、平成30年、令和2年及び令和3年の各年における10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税等が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
●手持品課税の概要
1 手持品課税の時期
手持品課税は、令和3年10月1日(金曜日)に行われます。
(注)具体的には、令和3年10月1日午前0時に製造場又は保税地域以外の場所で販売のため所持する製造たばこに対して行われます。
2 手持品課税の対象となる場合
たばこの販売業者の方が、令和3年10月1日午前0時現在において、合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこが手持品課税の対象となります。
また、例えば、3万本を所持する場合は、2万本を超える部分の1万本が課税対象となるのではなく、その所持する3万本全てが手持品課税の対象となります。
3 申告の方法
手持品課税の対象となる製造たばこを所持するたばこの販売業者の方は、次の(1)から(4)の申告書(4枚複写)を作成の上、(2)から(4)(複写の2枚目以降)を令和3年11月1日(月曜日)までに営業所又は貯蔵場所の所轄税務署に一括して提出してください。
※実際に、那覇市内に営業所又は貯蔵所がある場合は、「〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号 北那覇税務 署内 沖縄国税事務所業務センター」宛へ、提出(郵送)をお願いします。
(1)「たばこ税等の手持品課税納税申告書」 ・・・ 申告者控用
(2)「たばこ税の手持品課税納税申告書」 ・・・ 税務署提出用
(3)「道府県たばこ税の手持品課税納税申告書」 ・・・ 都道府県提出用
(4)「市町村たばこ税の手持品課税納税申告書」 ・・・ 市町村提出用
4 申告書の提出期限
令和3年11月1日(月曜日)です。
提出期限を過ぎて申告しますと加算税又は加算金が課される場合がありますので、十分ご注意ください。
5 税金の納期限
たばこ税の納期限は、 令和4年3月31日(木曜日) です。
申告書の提出期限から納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意ください。
※那覇市の納付書は、申告書受付後の12月・1月頃に納税義務者あて送付の予定です。
◎手持品課税について、詳しくは、次のホームページをご覧ください。
◆総務省HP ・・・ 「たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)」(外部サイト)
◆ 国税庁HP ・・・ 「令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について」(外部サイト)
お問い合わせ
※申告書が必要な場合やご質問等に関しては、下記窓口へお問い合わせください。
- 那覇税務署(外部サイト) 法人課税第一部門
住所:沖縄県那覇市旭町9番地 (沖縄国税総合庁舎)
電話番号:098-867-3101
- 北那覇税務署(外部サイト) 法人課税第一部門
住所:沖縄県浦添市宮城5丁目6番12号
電話番号:098-877-1324
- 那覇県税事務所 収納管理班 (沖縄県)
住所:沖縄県那覇市旭町116番地37(沖縄県南部合同庁舎2・3F)
電話番号:098-867-1104