新型コロナウイルス感染症の影響やその他の理由により納税が困難な方に対する地方税の猶予制度等について

更新日:2021年9月3日

新型コロナウイルス感染症の影響や、その他の理由により納税が困難な方は、那覇市納税課までお電話でご相談ください。

市税の猶予制度について

 市税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。
しかし、一定の要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合には、申請することにより、1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価が猶予される制度があります。

「新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ猶予の期限にご注意ください」(PDF:222KB)

徴収の猶予

 次のような理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者等の申請に基づき1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められることがあります。
(1)納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または、盗難にかかったとき。
(2)納税者等または納税者等と生計を一にする親族が、病気にかかり、または負傷したとき。
(3)納税者等がその事業を廃止し、または休止したとき。
(4)納税者等がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5)その他上記の「(1)から(4)」に類する事実があった場合。

申請による換価の猶予

 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合は、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が認められることがあります。

市税の減免

 納税者が災害などで被害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど、特別な事情により納税が困難な場合には、申請に基づいて市税が減免されることがあります。
なお、減免申請書の提出期限は納期限になりますので、お早めに担当課へご相談ください。

税の種類担当課
個人市県民税市民税課(⇒要件等詳細へ

お問い合わせ

企画財務部 納税課 税制グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

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ファクス:098-862-4258