更新日:2020年9月7日
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、那覇市納税課までお電話でご相談ください。
※地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)が令和2年9月4日付けで公布、施行されたことに伴い、令和3年2月1日までに納期限が到来する市税(例:令和2年度市・県民税第4期)が徴収猶予の特例制度の対象となりますので、申請を希望される方はお早目にお手続きしてください。
徴収の猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、新たに創設された地方税の徴収猶予の特例制度について利用申請の受付を開始しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により相当の収入減があり、納税が困難な状況となった場合は、申請していただくことにより、市税の各納期限から1年間、徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、猶予された期間は延滞金がかかりません。
この特例制度や申請手続きの詳細については、那覇市納税課までお電話でお問い合わせください。
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 徴収猶予の「特例制度」のご案内(PDF:460KB)
特例制度の対象となる方
次の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税し、又は納入を行うことが困難であること。
特例制度の対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税が対象となります。
申請方法
専用の申請書に必要事項を記入し、収入や現預金の状況が分かる資料を添付して、那覇市納税課へ郵送してください。
特例徴収猶予申請書(エクセル:84KB)
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合の添付資料)(エクセル:34KB)
財産目録、収支明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合の添付資料(エクセル:64KB))(エクセル:64KB)
特例徴収猶予申請書記入例(PDF:796KB)
特例徴収猶予申請書記入例(説明文あり)(PDF:863KB)
特例徴収猶予申請書記入例(最近(2か月程度)の国税や社会保険料の納税の猶予申請書及び猶予許可通知書の写しが提出される場合)(PDF:795KB)
※eLTAX(エルタックス)で電子申告をされている法人や個人事業主の方については、申告にあわせて特例制度による猶予の電子申請を行うことができます。
詳しくは、地方税共同機構ホームページをご覧ください。
地方税共同機構HP(外部サイト)(外部サイト)をご確認ください。
申請期限
特例猶予を受けようとする市税の納期限(延長された場合は延長後の納期限)までに申請が必要です。
その他
・特例制度の利用申請は、その利用を希望される市税の納期限が到来する度に行っていただく必要がありますが、詳細は那覇市納税課までお問い合わせください。
・審査にあたり、担当職員が電話で内容確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。特例制度の利用要件を満たさない場合でも、下記の猶予制度を利用できる場合があります。
徴収の猶予
次のような理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者等の申請に基づき1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められることがあります。
(1)納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または、盗難にかかったとき。
(2)納税者等または納税者等と生計を一にする親族が、病気にかかり、または負傷したとき。
(3)納税者等がその事業を廃止し、または休止したとき。
(4)納税者等がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5)その他上記の「(1)から(4)」に類する事実があった場合。
換価の猶予
市税を一時に納付することにより、その事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合は、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が認められることがあります。
市税の減免
納税者が災害などで被害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど、特別な事情により納税が困難な場合には、申請に基づいて市税が減免されることがあります。
なお、減免申請書の提出期限は納期限になりますので、お早めに担当課へご相談ください。
税の種類 | 担当課 |
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個人市県民税 | 市民税課(⇒要件等詳細へ) |